vol-362: バスケットで来日する留学生は「興行」で在留する?
2019年3月7日
読了時間: 1分
更新日:9月11日
国際バスケットボール連盟(FIBA)が、日本の高校でプレーする留学生について、「留学目的」ではなく、「競技目的」での来日であると判断したため、 18 歳以下の国際移籍に関する規則を順守するよう、日本協会に2018年11月に 通達したことが明らかになりました。FIBAは、18歳未満の移籍に関しては、 十分な教育環境の提供やFIBAの若手支援基金に対する1人当たり3000ス イスフラン(約33万円)の寄付などを条件としています。
2018年6月、コンゴ民主共和国から来た延岡学園高の留学生が試合中に審判を殴って怪我を負わせ、帰国する問題が起きたのですが、この問題をきっかけに、FIBA が本格的に日本の留学生について調査した結果、留学生を受け入 れる態勢が不十分と判断し、日本側に対応を求めることになったものです。
「留学」という在留資格で在留している留学生が、「主たる活動」である「留学」という活動をしていない、と公然と指摘されたわけですから、この指摘 が正しいとすれば、入国管理法上、厳密に言うと、在留資格の取消事由に相当します。「留学」ではなく、「興行(?)」ということなのでしょうか。



