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vol-452:入管は除染作業を事後的に資格外活動と判断する

2019年7月22日
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  • 東電は、福島第一原発の廃炉作業について、入管に確認した上で、「特定技能」は受入可と判断。実際、「従たる業務」で従事することを禁じる法令はありません。そこで、特定技能外国人を受け入れる方針を打ち出したところ、批判の矢面に。入管は、「そのような回答をしたことはない」と否定に転じ、「所管省庁が判断すること」と責任を回避。5月21日には、厚労省が、外国人労働者を廃炉作業に就かせることに慎重な対応をとるよう求める通達を発出したことを契機に、東電は、その翌日、受入凍結を公表しました。

  • 駐日ベトナム大使が、入管に対して「原発でベトナム人労働者が働くことは、ベトナムの法令では違法になる」と伝えたという裏事情もあったようですが、東電が日系ブラジル人に対して除染作業の募集をかけた際に、ブラジル大使館からのクレームでストップがかかったという事件もありましたから、十分に予測できた事態です。今回、暴露されたのは、入管庁のリーダーシップのなさ。風向きが悪くなるとダンマリを決め込み、所管省庁に責任を丸投げするのでは、「司令塔的な役割」など果たせるわけがありません。

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