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vol-477:入管は「日程が具体的でない」だけで入国拒否できる

2019年8月27日
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  • 6月21日、福岡入管は、「来日目的の立証がない」「 10日間の観光日程が具体的でない」という理由で、大阪 G20 サミットに反対する韓国人活動家の入国を拒否しました。福岡空港では、3時間の審査の中で、「 G20 サミット反対の集会やデモに参加するのか」と質問し、活動歴や係争中の裁判などについて説明を求めたようです。当人は、法務大臣への異議申し立てを行ないましたが、翌日却下され、韓国に強制的に送り返されました。

  • 入管法第7条第2項は、「上陸審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していること(旅券・査証、在留資格該当性、在留期間、上陸拒否基準)を自ら立証しなければならない」と定めており、申請人に立証義務を課しています。短期滞在の場合、「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」でなければなりませんから、観光ではなく、デモ参加が「主たる活動」の場合、不許可の可能性があります。関係団体は「人権蹂躙だ」と批判していますが、今回の入国拒否は入管側に分があります。

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