vol-493:オーバーステイの外国人を自宅に住まわせると有罪?
2019年7月12日
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7月12日、韓国人の男性と内縁関係にあった日本人の女性が、不法滞在を手助けした罪に問われた裁判で、東京高裁は第一審の有罪判決を取り消し、無罪を言い渡しました。内縁の韓国人男性の在留資格が切れてから2年間、男性を自宅に住ませたことが、「滞在に不可欠な住居や職を提供し、幇助にあたる」として、地裁では罰金10万円の有罪判決とされたのですが、「同居していただけでは罪に問われない」として、逆転無罪を勝ち取ったのです。
「不法滞在者を支援することは犯罪か否か」という命題は、世界共通の難問です。フランスでは、密入国してくる移民たちを車で運んだり、宿や食事を提供して支援したりすることを「連帯の罪」と定め、最高5年の懲役または3 万ユーロの罰金を科してきました。しかし、その一方で憲法は、「博愛の原則」を定めています。そして、今般、フランスの憲法評議会は、「博愛の原則」に軍配を上げ、「連帯の罪」を失効させました。
とはいえ、他国では「連帯の罪」と「博愛の原則」がせめぎ合っている最中。日本では、「博愛の原則」がとりあえず1勝したというところでしょうか。



