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vol-54:「難民申請」の外国人からは距離を置け!

2017年11月21日
読了時間: 1分
  • 2017年11 月上旬、入管法違反の疑いで、京都府の人材派遣会社役員らが逮捕されました。ブローカーから紹介してもらったインドネシア人を食品製造会社に派遣していたところ、申請から半年経過していない「難民申請中」という在留資格であったため、就労資格がなかったということのようです。このように、「難民申請から6ヶ月以内の外国人の就労」を摘発する事例が、最近目立っています。

  • 2017年2月にベトナム人を工場に派遣したとして人材派遣会社の代表取締役が逮捕されたことを皮切りに、同5月にはミャンマー人を不法に働かせたとしてビル管理会社会長が摘発され、同7月にはフィリピン人夫婦を働かせた疑いで清掃会社の代表取締役が捕まり、同10 月にはベトナム人を不法に働かせたとしてスーパーの採用担当が逮捕されました。

  • 入管が、「偽装難民は退去させる」という基本方針を打ち出している以上、「難民申請から6ヶ月以内の外国人の就労」についても厳しい視線が注がれます。目先の人手不足を凌ぐために、難民申請中の外国人を雇うと手痛いしっぺ返しが待っています。「難民申請」には近寄らないことをお勧めします。

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