vol-667:やはり監理団体は無罪放免なのか?
2020年6月8日
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2020年3月18日、ベトナム人技能実習生の携帯電話を没収し、私生活の自由を不当に制限したとして、実習生を工場に派遣する監理団体「福岡国際事業協同組合」の代表理事が技能実習適正化法違反の疑いで逮捕されました。実習生を派遣する団体幹部を同容疑で逮捕するのは全国で初めてだったので、大変注目された事件でしたが、同年4月9日、不起訴処分になりました。
検察は「諸事情を考慮した」と語るだけなので、真の事情を知ることはできませんが、当局が監理団体に甘い(=「技能実習」に配慮する)という実態が裏付けられたと見るべきでしょう。携帯電話を取り上げただけでなく、休日の外出を2時間しか認めず、違反した場合に罰金を徴収しており、巻き上げたおカネは数百万円に達するという報道すらあるのですから。
日立の法令違反を見逃していた事件でも、フレンドニッポンは厳罰に処されませんでした。日本には「監理団体は処罰されない」という不文律があるようです。ところが、同年4月20日、同監理団体を含む3団体による5億円の所得隠しが報道されました。監理団体は、今回も処罰を免れ得るのでしょうか。



