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vol-66:漂着者に関する入管業務はどうなるのか?

2017年12月13日
読了時間: 1分
  • 2017年11月23日、秋田県由利本荘市で、北朝鮮から漂着した男性8人が発見されました。このような漂着者は珍しくありません。11月15日にも、石川県の能登半島沖で木造の小型船が転覆し、北朝鮮国籍の男性3人が救助されています。同時期に山形県鶴岡市でも漂着船が発見されていますし、2017年1月に福井県美浜町、同年12月には青森県深浦町と新潟県佐渡市、同年11月には京都府舞鶴市で、それぞれ1隻ずつの漂着船が発見されています。遭難して漂着した場合は、人命への配慮から一時的な上陸を許可する「遭難上陸」の手続きを取ることになります。今回の8名は帰国を望んでいるので、中国等を経由して帰国させることになると思われます。

  • 問題は、漂着者が帰国を望まない場合です。朝鮮有事の際には10万人~100万人の難民が日本に押し寄せるという予測もあります。第一次朝鮮戦争では、200 万人が韓国から日本に避難しました。入管の収容キャパシティは 2000~3000人程度ですから、従来の「収容主義」では対処不能。問題を招かなければよいのですが・・・。

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