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vol-799:日本人の配偶者だと在留資格は認められない?

2021年3月31日
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  • 3月17日、札幌地裁において、法律上同性のカップルに婚姻が認められないことは、法の下の平等を定める「憲法14条に違反する」という判決が下されました。同月25日、性的指向や性自認に関する差別を禁止する「LGBT平等法」の制定を求める団体が、与野党に10万筆の署名と要望書を提出するなど、日本でも同性婚を求める動きが活発化しています。

  • 同性婚を認める世界的な潮流の中で、同性婚制度を導入した国で結婚した外国人同士の同性カップルの一方が、転勤などで日本で暮らす際に、入管は、2013 年から配偶者に対して、在留資格「特定活動」を与え入国を認めています。2020年までの間、93件のカップルの日本居住を可能にしてきました。

  • ただし、日本人と外国人の同性婚の場合、日本国内で同性婚が認められていないため、日本人が外国人を連れて帰国したくても、「特定活動」は認められていません。一般的に「日本人配偶者」という在留資格は、日本人と同等でオールマイティなのですが、同性婚の場合、「日本人配偶者」という地位が逆にデメリットになってしまいます。この不整合性は、責められそうです。

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