vol-838:「働かせていたが賃金は払っていない」はOK?
2021年9月27日
読了時間: 1分
更新日:9月15日
2021年8月11日、茨城県警は、会社社長と社長の妻を入管法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕しました。昨年9月~今年6月上旬頃、経営する農産物生産会社「小川ファーム」で、就労資格のない中国人を不法就労させた疑いです。この中国人は、6月9日、路上で社長のトラクターを無免許運転して現行犯逮捕されましたが、手錠をつけたまま逃走した男性で、出頭して道路交通法違反の疑いで逮捕、起訴されていました。不法滞在でも起訴されています。
その捜査から、容疑者として浮上した社長は「働かせてはいたが賃金を払ったことはない」、妻は「雇っていない」とそれぞれ容疑を否認しているようですが、入社前の研修なのであればともかくとして、在留カードを見れば、「不法滞在者」だと分かる外国人を「労務」に従事させながら、「給料を支払っていないから就労でない」というのは、ディフェンスとして弱すぎます。
偽造カードが出回っているので、すでに「在留カードを確認したから大丈夫だ」とは言えない時代になっていますが、不法滞在が疑われる外国人を雇えばお話になりません。どんなに言い逃れをしてもアウトです。



