top of page


vol-557:「夜間中学」は全国に普及するのか?
日本に住む外国人の小中学生にあたる子ども(124,049人)のうち、21,701人(全体の17%)が不就学かもしれません。日本語指導が必要な小中高校の児童生徒は過去最多(2018年度・50,759人:うち外国籍40,485人)。日本語指導が必要な高校生の大学等への進学率は42.2%で、平均(71.1%)に遠く及ばず、中退率は9.6%(平均の7.4倍)にも達し、就職しても非正規である割合が40.0%(平均の9.3倍)であるという事実がわかりました。 外国人は、憲法が定める教育の義務や権利の対象外なので、保護者が子どもを小中学校に就学させる法的な義務がなく、子供がいる外国人家庭に就学案内を送っていない自治体も4割近くあります。国が自治体に丸投げし、自治体も予算不足で放置。そんな中、注目されているのが「夜間中学」。文部科学省は、都道府県に少なくとも1校は夜間中学を設置するよう促しています。 問題は「夜間中学」に興味を示さない外国人。就学機会を与えても猫に小判かもしれません。ドイツやロシアのように、在留条件に「言語・法律・歴史」の修得を義務付けることが必
2019年12月20日読了時間: 1分


vol-556:朝日新聞はいつも「入管悪者説」を流布する
大村入国管理センターで収容中の40代のナイジェリア人男性が死亡した理由が、食事や治療を拒否したことによる「飢餓死」だったことが公表され、入管の長期収容が問題視されていますが、冷静な議論が必要だと思います。 朝日新聞は、餓死で死亡したナイジェリア人について「窃盗罪などで実刑判決を受け」と軽く説明していますが、共同通信によれば、「薬物事件で執行猶予付き懲役刑の判決を受けた後、窃盗などの事件で実刑となり、仮釈放された」人物(要するに、刑務所に入った外国人)のようであり、薬物事件や窃盗罪の罪状にもよりますが、一般庶民の感覚で言えば、「そういう外国人は仮放免できないんじゃないの?」と思われてしまう経歴を持っています。 人権派の人たちは、「かわいそうだ論」で入管を責め立てるために、「都合の悪い情報を隠す」という手法を用いますが、その手法が結果的に入管の主張に一定の正当性を与えてしまうので、解決につながる出口から遠い方向へと問題を追いやっているように感じます。仮放免や特別在留許可を為すべき基準を公に議論したほうが生産的なのではないでしょうか。
2019年12月19日読了時間: 1分


vol-555:「入管に通報する」と言ったら罰金200万円
2019年9月25日、ニューヨーク市人権委員会は、「在留資格と国籍に基づく差別の法的取り締まりガイダンス」を発表しました。ニューヨーク市においては、 不法移民に対して、雇用主や家主、ビジネスオーナーらが「ICE(移民税関捜査局)に通報する」と脅かしたり、相手を侮辱的に「illegal alien」(不法入国者)と呼んだりすると、市の人権法に違反するとして、最大で2万5,000ドル(約270万円)の罰金が科されることになったのです。 単にガイダンスだけの話だと思ってはいけません。クイーンズ区の家主が、 家賃を支払わない住人に対して「家賃を払わなければICEに通報する」と脅かしたケースでは、住人が「住宅差別」に当たるとして家主を提訴し、裁判官が家主に対して1万7,000ドル(184万円)の支払いを命じています。 あからさまなヘイトスピーチに対してすら明確な罰則規定がない日本では考えられない話ですが、「移民国家」である米国では、「移民に対する差別」は御法度。しかし、「不法移民」に対して、「不法入国者」と呼んだり、「入管に通報するぞ」と言っただけで、20
2019年12月18日読了時間: 1分


vol-554:「国際金融都市TOKYO」に魅力は感じられない
「国際金融都市TOKYO」を標榜する東京都が、「国家戦略特区」を活用して、都が指定する金融会社で雇用された場合等で在留資格「高度専門職」における「ポイント制」で「10点」を加算することとしました。 「10点」というのはそれなりに大きいので、別に悪くはないのですが、対象が極めて限られていますし、そもそも即戦力で東京にやってくる外国人は、「技術・人文知識・国際業務」で来日し、在留資格に不自由するような人たちではないので、「10点」に心惹かれることはないでしょう。敢えてメリットを感じ得るのは、「永住者」と同等の「高度専門職2号(在留期間無期限)」を目指す外国人になりますが、「高度専門職」は雇用主と紐付けられるので、転職が実質的に困難なため、あまり魅力的ではありません。 本気で「国際金融都市」を目指すのであれば、アジアで上位に陣取る香港・シンガポール・上海にはない画期的な魅力がなければ、外国の金融人材は東京など見向きもしません。メガバンクも大手証券もリストラばかりの現状を変革しない限り、小手先で在留資格をいじったところでむなしいだけです。
2019年12月17日読了時間: 1分


vol-553:外国人支援士を導入する前に やるべきことがある
佐々木入管庁長官は、同庁の新たな役割に外国人支援が加わったことを踏まえて、「外国人支援士」を創設するという構想を明らかにしました。確かに、「外国人支援士」を創設することになれば、資格試験が必要になるでしょうし、支援士を登録したり管理する協会や公的機関が必要になるので、天下り先が増える話になります。だから、「創りたい」というのはよくわかります。 しかし、客観的に足元をみれば、長期収容問題に象徴されるように、入管庁自体が「外国人支援」を所管する官庁として相応しいとは言い難く、多文化共生に係る諸問題に率先して取り組んでいるとも思われません。 そもそも日本には、外国人の在留を正面から見据えたうえで、外国人をどう受け入れるか・どう共生するかという基本的な考え方を示す「基本法」がありません。在留の可否自体、人権に対する見識が疑われている入管庁職員の個々の裁量に丸投げしているのが実情です。「外国人支援士」等というキレイゴトに見せかけた天下り対策を企てる前に、真剣に指令塔として、「外国人雇用法」または「移民基本法」の立法に取り組んでもらいたいものです。
2019年12月16日読了時間: 1分


vol-552:業容拡大のために人を雇う企業が出てこない
昭和時代に「王者」として君臨してきた銀行界は、いまやその面影もなく、やっていることと言えば、人員削減と機械化と支店統合とATM共通化という経費削減策ばかり。ノルマを廃止するのは「どうぞご自由に」という感じですが、大向こうを唸らせる新戦略を打ち出す気力はまるでなく、挙句の果てには「口座手数料を導入して不労所得を得たい」と言い出す始末。活況に見えるタワーマンションも一皮むけばリスクだらけ。昭和時代に必勝を約束した方程式は、必敗の予感を漂わせるようになりました。 昭和型ビジネスが終焉に向かっていく途上で、人口減の中、消費不振と人手不足が慢性化。そんな中、消費税が増税され、最低賃金が引き上げられ、2020年春には残業規制も本格化します。少なからぬ企業が今後淘汰されていきますが、そこから弾き出された失業者を高給で迎え入れる産業が育っている気配はありません。「人手不足だから失業してもすぐに再雇用される」という楽観論もありますが、業容拡大のために積極的な雇用戦略を駆使する大企業は圧倒的な少数派。銀行界の実情を見れば明らかです。
2019年12月13日読了時間: 1分


vol-551:日本語が話せて日本文化に馴染んだ留学生を追放?
東京福祉大の一件が最後の一押しとなって、政府は「偽装留学生」退治に舵を切りました。「偽装留学生」を叩き続けてきたジャーナリストたちは溜飲を下げるでしょうが、それで、現状は改善されるのでしょうか。 人手不足の中で、無定見の「留学生30万人計画」を推進した結果、企業が留学生に目を付け、留学生もアルバイトに活路を見出す中、出稼ぎ留学生が急増。企業は人手を得て、留学生は生活費と学費を得るというウィンウィンの関係でした。無論、一部には、可哀そうな留学生もいましたが、その割合を客観的に検証することなく、「偽装留学生」叩きに転じたため、これからは、留学生アルバイトに依存してきた数多くの企業が悲鳴を上げ、留学生たちも生活に困り、ほとんどの学校は厳しい淘汰の渦に巻き込まれるでしょう。 政府は「特定技能で来ればいい」「特定技能で雇えばいい」と言うのでしょうが、「日本語ができて、日本の文化に慣れ親しんだ留学生」を追い出して、わざわざ「日本語がわからず、日本の文化も知らない外国人」を迎え入れようとする無理筋の政策は、別の大問題をいずれ発生させるに違いありません。
2019年12月12日読了時間: 1分


vol-550:監理団体は「特定技能」の邪魔をする
評判の悪い「技能実習制度」の仕切り役は、「監理団体」なのですが、ものすごく政治力があって、裏技に秀でています。例えば、「技能実習」の技能検定をクリアした場合、「特定技能」に変更することが可能なのですが、そのときは、技能評価試験に合格した証拠(合格証)を入管に提出する必要があります。ところが、一部の監理団体では、技能評価試験の合格証を実習生に手渡さず、自分が発行する「表彰状」で代用しています。 「表彰状」には、「技能評価試験に合格した」と書かれているものの、「技能実習」から「特定技能」に変更するためには、技能評価試験の合格証が必要なので、この「表彰状」では何の役にも立ちません。要するに、「技能実習」から「特定技能」に変更されないように、監理団体が邪魔しているのです。 また、「特定技能」への変更を望む実習生が日本語能力を証明するためには、 「技能実習生に関する評価調書」という書類を提出しなければならないのですが、その「評価調書」を提出する際に必要な署名捺印をしてくれない監理団体も少なからず存在します。「技能実習」の天下はまだまだ続きそうです。
2019年12月11日読了時間: 1分


vol-549:ラグビー日本代表の過半数は日本人じゃない?
2019年9月20日、ラグビーW杯で、日本代表がロシアを撃破しました。ラグビー日本代表は、選ばれた31名中15名が外国出身選手。ハットトリックを決めて、一躍注目を集めた松島幸太朗選手は、ジンバブエ人の父を持ち、南アフリカで生まれた経歴の持ち主ですから、彼を「外国出身選手」と定義すれば、過半数が「純粋な日本人」ではないということになります。 ラグビーの場合、国家の対抗戦ではなく、所属協会の対抗戦であり、3年居住すれば代表になれるなど、国籍による制約が緩いので、このような状況が発生し得るわけですが、そろそろ日本でも、「日本人とは何か?」「日本人になるには何を求めるか?」「どういう条件を充たした場合は日本人として認めるのか?」という正々堂々とした議論が求められているような気がします。 同様に「受け入れてよい外国人とは何か?」「受け入れるには何を求めるか?」「どういう条件を充たした場合は移民として認めるのか?」という正々堂々とした議論をすることも必要になってきています。「移民」の定義を曖昧にすることでは問題は解決しません。未来を見据えて真剣に討議すべきで
2019年12月10日読了時間: 1分


vol-548:申請費用を会社が負担すると所得税が徴税される?
外国人を正社員で雇用する企業が増えてきました。在留資格の変更や在留期間の更新に係る諸費用を、会社が全額負担する場合も少なくありません。 ただし、元国税調査官のある税理士は、その場合、給与課税の問題が発生し得ると指摘しています。給与課税の原則として、従業員が負担するべき費用を会社が負担した場合、一定の費用を除いて、それは従業員への給与に当たると認定されます。従業員に給料を払って、その給料を基に従業員会社が負担した費用を支払ったと判断することができるからです。このように税務署から判断された場合、従業員には給料に対する所得税がかかり、会社についても、所得税に相当する源泉徴収の義務が発生することになります。 「会社の業務に直接必要になる資格を取得する費用を仮に会社が負担する場合、その費用については給与課税の対象にしなくていい」という国税通達はあるのですが、在留資格に関しては当てはまらず、原則として、給与課税の対象になるという結論になるようです。本人のためを思って、善意で支払ってあげたのに、後で税務署から虐められるのでは間尺に合いません。
2019年12月9日読了時間: 1分


vol-547:「特定技能」が徐々に進み始めた?
鳴り物入りで導入された「特定技能」が遅々とした動きではありますが、徐々に進み始めました。各国との二ヵ国協定の締結も進捗し、外食分野や宿泊分野、自動車整備分野における許可など、業種にも広がりが見えてきました。 しかし、関係者にとって悩ましいのは「転職」。転職禁止の「技能実習」とは異なり、「特定技能」の場合、日本での就労が認められている業種の枠内であれば転職が自由です。特に地方では、「気仙沼でイカの塩辛をつくっていた実習生が、特定技能に移ると東京の総菜屋やパン屋で働ける。みな首都圏に行ってしまう」などの不安を抱く経営者が少なくありません。 実際は、転職の際に入管による在留資格変許可が必要なので、簡便に転職できるわけではありませんが、転職先に入社するまでの間、「転職支援」がどこまで求められるか不明という問題もあります。そういうこともあり、「特定技能」の雇用が可能な企業に聞いても、「特定技能は検討していない」(45.2%)と「よく知らない」(18.4%)を合わせた消極派が3社に2社(計63.6%)。「特定技能」が「技能実習」を凌駕する日はまだまだ遠そうで
2019年12月6日読了時間: 1分


vol-546:日本はもはや経済大国ではなく後進国に落ちぶれた
ソフトバンクグループの孫正義社長兼会長は、「日本はAI後進国になってしまった」と憂い、ユニクロを率いるファーストリテイリングの柳井正会長兼社長は、「平成の30年は『経済敗戦』だった」と嘆いています。ワタミを創業した渡邉美樹氏も「今の日本は何かがおかしい」と認め、「日本はもはや後進国であると認める勇気を持とう」と開き直る経済評論家も出てきました。 日本の労働生産性は先進国の中では最下位となっており、世界競争力ランキングは30位と1997年以降では最低となっています。「外国人が働きたい国ランキング」でも33カ国中32位の体たらく。経済規模自体も何とか現状維持を続けているだけで、他国の成長速度に及ばないため、シェアで見れば、縮小の一途を辿っています。客観的に見れば、「日本は経済大国なんだ」と「上から目線」では語れないのが実態になっているのです。 ところが、未だに「上から目線」から脱しきれない人たちが少なからずいます。「門戸を開けば、優秀な外国人がいくらでも来日する」という頓珍漢な考え方がその類。「もはや経済大国ではない」という謙虚な姿勢が必要です。
2019年12月5日読了時間: 1分


vol-545:記者にはネオキャリアを攻める入管法知識がない
2019年夏、上野宏史議員の口利き疑惑が報じられてから、新聞の切り口は「斡旋利得罪」の一本槍。確かに「斡旋利得処罰法」は、国会議員が、特定の者に対する行政庁の処分に関し、①請託を受けて、②その権限に基づく影響力を行使して、③公務員にその職務上の行為をさせるように斡旋をしたことの報酬として財産上の利益を収受したときは、3年以下の懲役に処することとしています。 しかし、①請託については、議員・ネオ社・法務省の全員が認めていませんし、②権限に基づく影響力というのも難しく、③金銭の授受は議員とネオ社が否定していますから、上野議員が「違法な口利きも金銭を受け取った事実もない」とし、審査状況を法務省に照会しただけと言い張れば、立件は困難。 この間、ネオ社による「技術・人文知識・国際業務」の外国人を飲食店やドラッグストアに派遣したことに係る入管法違反はどこも追及せず。要するに、当事者の法務省が「個別の事案にはお答えできない」の一点張りで、情報が取れないので何も書けない。いつも入管のレクだけで記事を書いているのがバレバレ。条文を読まず、実態も知らずに、大本営発表
2019年12月4日読了時間: 1分


vol-544:長期収容が「悪」なのなら早期に強制送還すべき
長期収容に対する批判が絶えません。施設への収容者1433人のうち約半数(713人)が半年以上の長期収容者になっており(2018年末)、抗議のハンストが広がっています。大村入国管理センターでは、ハンストで抗議していたナイジェリア人男性が死亡しました。「強制送還の日程が決まっていない被収容者の長期収容は、国家による犯罪だ」と主張している弁護士もいます。 しかし、入管を糾弾する人々の多くは「入管が悪い」と声を荒げるだけで、具体的な解決策を示しません。強いて言えば、「在留特別許可を広く認めるべき」とお願いしているだけ。これでは、入管も対応しようがありません。違法薬物の密売や飲酒運転で死亡事故を起こして収容されている外国人もいます。実際、2018年末には2501人(うちイラン人230人)が仮放免されているのですが、2018年中に108人(同23人)もの外国人が仮放免中に逮捕されたという現実もあります。収容しておくべき外国人がいるのは事実です。 入管は、「法令に従って適正に対応している」と主張しているのですから、入管を罵るのではなく、法令に関する改正案を示す
2019年12月3日読了時間: 1分


vol-543:入管の予測は毎回大きく外してしまう
在留資格「特定技能」が導入されてから5カ月間で認定されたのは205件。初年度の2019年度は1000人以下の受け入れにとどまる公算が大きく、当初予想(32,800人~47,550人)の 1~2%に終わる可能性が高まっています。入管庁長官は、「雇用する側が様子見という印象を持っている」として、早くも責任転嫁を模索しており、入管庁として受入拡大に動く姿勢を見せようとしません。 2018年7月に新設された「日系4世ビザ」においても、1年間で33人(認定は43人)が入国するにとどまり、年間上限4,000人の1%を割り込んでしまいました。家事代行に従事する外国人も来日が進みません。国家戦略特区制度を活用して、外国人による家事代行サービスが2017年にスタートしてから2年半になりますが、参入した家事代行サービス大手が見込んでいた計画(2021年度までに3000人強)に比して、950人程度にとどまっています。 在留期間の短さや家族同伴の可否、受け入れサポーターの有無など、制度面における諸問題は数々ありますが、根本的な要因は、外国人を受け入れたくない入管の基本姿
2019年12月2日読了時間: 1分


vol-542:留学生アルバイトに頼る経営は危うい
日韓関係が悪化したことによって、好調を持続してきた観光業に異変が生じています。2019年7 月に九州の港や空港から入国した外国人数が前年比▲6.1%減となった中、対馬市では4割近くの減少に見舞われているほか、宿泊客に至っては、同年8月は同5~8割減が多く、同年9月の予約状況は9割減やゼロの状況。 日韓をつなぐ空路は、定期便60路線以上の運休・減便が決まっています。大韓航空は、釜山と新千歳、関西空港のほか、仁川と旭川、小松、鹿児島を結ぶ各路線や、済州と成田、関空を結ぶ各路線の計7路線を9月以降に運休し、那覇―仁川等の5路線も減便します。アシアナ航空や格安航空会社も路線を運休させる模様で、元に戻る気配はありません。 ビジネスに環境変化は付き物。一本柱に頼ってしまうと、その柱がぐらついたときに対応できなくなります。それは、外国人材も同じ。留学生アルバイトだけに頼る運営は、早晩困難化します。「留学(資格外活動)」だけでなく、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」も活用して、移り気な入管行政の風向きが変わったときでも対応できるようにしておきたいものです
2019年11月29日読了時間: 1分


vol-541:日立は大企業だから『計画外指示』で減刑になる?
2019年9月6日、入管庁は、配電盤等を作る「電気機器組み立て」の技能習得のため働いている実習生に、新幹線の窓枠を作る作業等をさせたとして、日立に対し改善命令を出しました。「資格外活動違反」ではなく、「計画外作業指示」という解釈にして減刑した感じです。そもそも技能実習制度は、「技能実習は国際貢献だ」(技能実習法第1条)という真っ赤な嘘を土台にして、「修得等をさせる技能等が、技能実習生の本国において修得等が困難なものであること」(技能実習法第9条第1号)という大嘘までついて、しかも、「同一の作業の反復のみによって修得等できるものではないこと」(技能実習法施行規則第10条第2項第1号イ)という空想までトッピングした筋悪制度。 日立は、今回、その「真っ赤な嘘」と「大嘘」と「空想」で創り上げた大きな枠組すら大きく逸脱してしまいました。その日立に対してすら、改善命令程度なのなら、留学生アルバイトを週28時間超働かせてしまったラーメン一蘭に対しても、「資格外活動違反」ではなく「時間外作業指示」と解釈して減刑し、警察から「厳重注意」すればよかっただけなのでは・
2019年11月28日読了時間: 1分


vol-540:ネオキャリアは「派遣」で申請したのか?
週刊文春が公表している「ネオキャリアが上野議員に持ち込んだ申請リスト」の写真を拡大して凝視すると、「申請日」「申請局(入管)」「申請No」「就労先企業名」「氏名」「国籍」の欄があり、「就労先企業名」が入っています(2019年秋)。 在留資格認定証明書の交付申請には、①ネオキャリアの社員として申請するケースと、②派遣元企業として派遣先の業務内容とともに申請する場合があり得るのですが、「就労先企業」を派遣先として明記して申請するとき(②)は、よほど特殊なケースでない限り、「技術」や「人文知識」は難しく、「国際業務(翻訳・通訳)」で申請しているものと推察されます。 週刊文春の報道が正しいとすれば、187人が派遣される先の多くは、飲食店かドラッグストアという公算大。そうなると、入管法違反(資格外活動)の疑いが強まります。飲食店が自ら正社員として「技術・人文知識・国際業務」の外国人を雇う場合には「現場研修」が認められますが、ネオキャリアからの派遣社員の場合、「現場研修」が認められにくく、「翻訳・通訳」しかできないからです。ネオキャリアの申請は、①・②のどち
2019年11月27日読了時間: 1分


vol-539:この手の事件は日本人を外国人嫌いにする
2019年8月22日、国民健康保険の出産育児一時金を不正に受給したとして、ボリビア人男女が逮捕されました。女性が、ボリビアで3つ子を出産したように装い、2017 年5月に千葉市内で偽造した出生証明書など虚偽の申請書を提出して、出産育児一時金121万2000円を騙し取っただけでなく、同年6月、群馬県太田市で同じ手口で出産育児一時金を騙し取ろうとしたようです。 出産育児一時金は、国民健康保険などの被保険者が出産したとき、1児につき42 万円が支給されるもの。男性は、2019年8月1日、別のボリビア女性と共謀して、同じ手口で、大阪府内の自治体から約126万円を騙し取った疑いで逮捕されていました。男性は、外国文書の翻訳や書類作成代行を営んでいる日系人で、南米系コミュニティの「ボス」として知られており、同様の事件に約 40 件関与して、2000 万円以上を詐取したと見られています。 こういう事件があると「外国人は危ない」という短絡的な話になりがちですが、同種の詐欺の首謀者は外国人に限りません。外国人を過度に美化せず、かつ、過度に危険視せずに、「そこにある現
2019年11月26日読了時間: 1分


vol-538:日本は「外国人が働きたい国」になれるか?
「外国人が働きたい国ランキング」において、日本は、タイやマレーシア、ベトナム、インドネシア、フィリピンの後塵を拝し、調査対象33カ国中32位という散々たる結果になりました(2019年公表)。日本が敬遠される主な理由は、賃金が安い、ワークライフバランスが悪い、子どもの教育環境が悪い、外国人に対して閉鎖的、生活の快適度が低いなど、身も蓋もありません。 そんな中、財務省・経産省・総務省が、外為法に基づく「対内直接投資等に関する業種告示等」の改正告示を8月から適用し、事前届出をする対象業種を拡大し、ソフトウエア開発や情報処理サービスなどの事業を対象に入れた結果、事前届の受理日から原則30日間は投資実行が禁止されるため、「海外から国内へのリスクマネーの呼び込みに冷や水を浴びせることになり、有望なベンチャー企業が倒産してしまう」という悲鳴が上がっています。 移民による起業を支援し、果実をフルに享受する国がある一方で、日本は頑なに島国であろうとしながら、嫌々門戸を開いている感があります。外国の資金ですら受け入れないなら、外国の人材を受け入れるのは不可能でしょう
2019年11月25日読了時間: 1分
bottom of page
