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vol-72:西暦3000年に日本人は2000人にまで激減する
テレビや書店では、未だに「ジャパン・アズ・ナンバーワン」的な番組や書籍が目立ち、「上から目線」で中国を論じていますが、その認識は大きく誤っています。最近の深圳を訪れた日本の若者が「負けたのだ、日本が。少なくとも経済的には」と吐露した記事を読むだけでも、その事実は窺い知れるでしょう。「世界に影響を与える人物ランキング」において、習近平主席が4位で、安倍首相は37位であるという世界の現実を直視すべきです。 「日本の将来推計人口」によれば、1億2700万人(2015年)だった総人口は、40年後に9000万人を下回り、100年以内に5000万人を下回ると予測されています。200年後には1380万人、300年後には約450万人に減るだけでなく、このトレンドが持続すれば、西暦2900年の日本列島に住む人はわずか6000人、西暦3000年には2000人にまで減るという試算が示されています。ここまで人口が減る国家に明るい未来があるわけがありません。 夜郎自大な「上から目線」を捨て、日本社会を持続可能なものにするために必要な人口政策と入管政策を論じるべきときが来て
2017年12月22日読了時間: 1分


vol-71:外国人を紹介するブローカーとは付き合うな!
2017年11月末、資格外活動幇助の疑いで、スズキ・ラムン容疑者が逮捕されました。不法就労目的のタイ女性を受入先につなぐ「ブローカー」とみられています。短期滞在の資格で入国させて、マッサージ店に派遣していたため、関係者22人も入国管理法や風営法違反で逮捕されました。 警察は「ブローカー」に狙いを定めています。10月には、ベトナム人がSNSで集めた技能実習生を紹介した韓国人が捕まりましたし、7月にはクルーズ船で観光入国した中国人に職をアレンジした日本人が摘発されました。在留資格を不正に変更させて仕事先を斡旋したネパール人の仲介人や、失踪した技能実習生を囲い込んで300人近くに仕事を世話していた帰化中国人、留学生を自らが運営する人材派遣会社で働かせた日本語学校経営者、偽装難民の申請を指南したネパール人やベトナム人などが次々と捕まっています。 警察からすれば、不法就労者を1人逮捕できれば、携帯や住居や知人を丹念に捜査していくことにより、芋蔓式に「ブローカー」にまで辿り着くことができるわけです。「ブローカー」には、絶対に近寄らないようにしましょう。
2017年12月20日読了時間: 1分


vol-70:在留カードはコピーではなく現物を確認せよ!
オーバーステイのベトナム人男性が、「在留カード」を偽造して使用した事件が福岡で露見しました。昨年7月に在留期限が切れた男性は、ベトナムか技能実習生として来日した配偶者から、在留期限がある「在留カード」を借用し、「在留カード」の写しを偽造。その写しを利用して、アルバイトをしていました。偽造されたのは、「在留カード」そのものではなく、「在留カード」の画像データ。カードそのものを偽造しなくても、アルバイトの採用面接で提出するのは、「在留カード」の写しだったので、画像をプリントして提出すれば、「在留カード」そのものは必要なかったと供述しています。 「在留カード」は偽造しにくくするために特殊加工されています(それでも、「偽造カード」は大量に出回っていますが・・・)。「原本のチェックはなく、コピーがあればいい」と外国人に悟られてしまうと、不法滞在の輩がどんどん集まってきます。入管や警察は、外国人留学生の不法就労を厳しく摘発する方針。摘発リスクを避けるためには、「在留カード」の「現物」を確認し、表と裏のコピーを保管するという基本を徹底することが極めて大事です。
2017年12月19日読了時間: 1分


vol-68:トップが決めても入管の現場は動かないかも?
日本経済新聞は、「経済産業、法務両省はアジアなどの外国人起業家を呼び込むため、2018年度にも全国で『創業準備ビザ』と呼ばれる新たな在留資格を認める調整に入った」と報じました。もしも、この報道が事実なのであれば、会社登記や事務所賃借などの条件不足で「経営・管理」が許可されなかった外国人たちにとって吉報になり得ます。実務において、事務所や資金等のハードルで苦しめられている申請人が多数存在するからです。 ただし、入管の実際の運用を見てみないと何とも言えません。というのは、「経営・管理」の在留期間「4ヶ月」が新設されたときの苦い経験があるからです。当時の日本経済新聞は、「政府は日本で起業したい外国人が在留資格をとりやすくする。これまでは日本で事業を始める法人が登記されている必要があったが、定款など事業を始めようとしていることを証明する書類があれば資格を認めるようにする」と報じましたが、審査の現場では少なからぬ事例で、実際に事務所を賃借して登記するように指導されました。政府が方針を決めても、入管審査の現場でどうなるかは別の話なのです。
2017年12月15日読了時間: 1分


vol-67:マスコミは警察のレク通りに一蘭を批判する
留学生アルバイトを雇っている企業が、「一蘭ショック」に戦々恐々です。2017 年11月末、大阪府警が、人気ラーメン店「一蘭」の店舗で働いていたベトナム女性を資格外活動の疑いで逮捕したことを切っ掛けに、当該店舗だけでなく、福岡にある本社の家宅捜索を行ったニュースは、全国を駆け巡りました。NHKを始めとして、日本テレビ、産経新聞、読売新聞、朝日新聞、日本経済新聞など大手はすべて扱ったと言っても過言ではありません。毎日放送は、「時刻は午前9時半です。大阪府警の捜査員がラーメン店一蘭に家宅捜索に入ります」「福岡市内の一蘭本社に捜査員が家宅捜査に入ります」と実況中継。「この店では逮捕された女についての名簿の届け出を国にして いなかったということです!」と完全に「悪人扱い」しました。 これが日本の怖いところ。警察のレクのままに、内容を吟味することなく、記者が全国に情報を垂れ流します。ハローワークの届出洩れは確かに法令違反ですが、「不法就労」と知っていて雇ったわけではないのに、この悪人扱いはひどすぎます。でも、そういう意見は一切表に出てこないのです。
2017年12月14日読了時間: 1分


vol-65:日本はシンガポールや香港より魅力がない?
「2017年版世界人材ランキング」によると、アジアの中で、日本は「高度外国人材にとって最も魅力がない」ようです(シンガポール1位、香港2位)。世界では63カ国中51位。日本政府は、今年4月から「日本版高度外国人材グリーンカード」を創設して、最短で在留期間1年での永住許可申請を可能にしたことを喧伝してきましたが、世界からまったく相手にされていません。 一方、人手不足が深刻な地方では、外国人との共生が始まっています。観光客だけでなく、外国人の経営する店が増えてきたため、長野・白馬駅前では、横文字の看板が目立つようになりました。後継者がなく続けられなくなった施設を、外国人が買い取るケースが多く、関係者は「空き家の増加を防ぎ、観光客も連れてきてくれるのでありがたい」と語っています。そんな中、人手不足に苦しむ城崎温泉では、「総菜加工」で技能実習生を受け入れ、台湾とインドネシアの学生を「インターンシップ」として受け入れ始めました。「偽装」と言われても仕方のない「建前」の嘘をつき続けるのか、現実を直視し外国人との共生に取り組むのかが問われています。
2017年12月13日読了時間: 1分


vol-61:一蘭がハローワークへの届出漏れで摘発される!
2017年11月29日、豚骨ラーメン店の一蘭が摘発されました。大阪府警は、現場となった道頓堀店だけでなく、福岡市にある本社まで家宅捜索。切っ掛けは、入管難民法違反(資格外活動)容疑で逮捕されたベトナム女性。3月に専門学校を除籍されたので、4月からは働く資格がないのに一蘭で働いていたことになります(留学生のアルバイトは通学が大前提)。だとすると、一蘭には「不法就労助長罪」が問われ得ます。しかし、この場合、「在留カード」を確認するだけでは「不法就労」か否かは分かりません。学校を除籍されたか否かは「在留カード」では分からないので、立件が難しいのです。 そこで持ち出されたのが、外国人が就労することをハローワークに届け出ていなかったという「雇用対策法違反」容疑。外国人アルバイトを雇用する際は、雇用した翌月末までにハローワークに届け出なければいけないのですが、一蘭は、期限までに届出をしていなかったというのです。要するに、ハローワークへの届出漏れがあったから、遠く離れた福岡の本社までガサ入れしたというわけ。恐ろしい世の中になったものです。
2017年12月5日読了時間: 1分


vol-58:ラーメン一蘭の福岡本社がガサ入れされる
とんこつラーメンチェーンの「一蘭」で、ベトナム人女性が入国管理法違反(資格外活動)の疑いで逮捕されました。女性は「悪いことだと知りながら働いていた」と容疑を認めており、大阪府警は、大阪市中央区の店舗や福岡市の本社を家宅捜索し、他にも不法就労している従業員がいないか調べた上で、組織的な関与の有無を捜査するとしています。同社については、外国人を雇い入れた際に必要な届け出を怠っていた雇用対策法違反の疑いもあり、雇用記録などを押収して詳しく調べるとも報じられています。 外国人留学生は、就学している間、一定の条件の下でアルバイトが認められていますが、ベトナム女性は、3月に留学先の専門学校を除籍になった後も働いていました。逮捕の切っ掛けは、5月に警察官の職務質問を受けたことだったといいます。路上で職務質問を受けたアルバイトがガサ入れにつながった「串カツだるま」と同じパターン。12月は、年末防犯キャンペーンもあって職務質問が増える時期です。たった一人のアルバイトが原因で、福岡の本社にまでガサ入れが入りました。「だるまリスク」に気を付けましょう。
2017年11月30日読了時間: 1分


vol-56:『技人国』が許可される業種は商業・IT・飲食
茨城県の農家が、不法就労助長の容疑で逮捕されました。農作業をする資格を持たい中国人男性に報酬を与えて農作業に従事させ、不法就労させたということです。「資格外活動違反」に相当するのだと思われますが、「資格外活動」という専門用語は、世の中的にはあまり知られていません。 そもそも、この「活動」という概念が分かりにくい。「ビザさえ下りれば、何をやってもいい」というポジティブな捉え方から、「とにかく単純労働はダメ」というネガティブな思考まで、人それぞれなのですが、出所不明の噂話や聞きかじりの断片的な知識で決め付けている人が多いのも事実です。 例えば、「飲食じゃビザは下りない」という決め付け。実際、関係者の中には、「飲食業に『技術・人文知識・国際業務』に相当する業務はない」と強弁する人もいるので、勘違いする方がいるのは仕方ないのですが、法務省が公表している統計で確認してみますと、留学生に対して「技術・人文知識・国際業務」で許可が出ている業種の中で、飲食業は、商業・ITに次ぐ3番目。噂話ではなく、入国管理法を理解した上で判断するようにしましょう。
2017年11月27日読了時間: 1分


vol-53:日本政府は技能実習を超えるインチキを模索する
在留資格制度の行方を占う上で、破天荒な事態が進行しています。それは、国家戦略特区制度における外国人の農業就労です。特区内において、外国人の派遣労働による農業就労を認めるという内容なのですが、実施状況を確認しつつ全国展開も検討する、ということなので、かなり大胆な政策と言えます。国会答弁で当局は、対象外国人は「高度人材ではない」と認めていますから、素直に受け止めると、「単純労働の外国人は受け入れない」という大原則を転換したようにも見えます。さらに言うと、対象外国人は技能実習制度の修了者を想定しているので、「日本の技術を海外に移転する」という技能実習制度の建前を放棄したようにも感じられます。 入管は、従来の枠組みと整合しないだけでなく、現実問題としても、農業分野での外国人の不法就労者が多いため、この制度の導入には消極的であったと言われており、各方面からの圧力で嫌々やることになったというのが本心でしょう。技能実習制度で、ただでさえ整合的でない部分が目立つ入管制度はさらに複雑骨折することになります。今後の動向には目が離せません。
2017年11月20日読了時間: 1分


vol-49:行政書士はじつは入管法に詳しくないんです
他人名義でキャバクラ店の営業許可を申請して無許可営業を手助けしたとして、行政書士が逮捕されました。じつは、行政書士が逮捕された事例を拾い上げると、近年だけでも、入国管理法違反、司法書士法違反、弁理士法違反、電磁的公正証書原本不実記録・同供用、偽造有印私文書行使、建設業法違反、戸籍法違反、公選法違反、銃刀法違反、業務上横領、窃盗など、犯罪のオンパレード。「行政書士は頼れる街の法律家」と宣伝されていますが、法律家なのに逮捕される事例が多いのではお話になりません。 じつは、「行政書士」は、公務員の経歴が20年以上あれば、誰でもなれます。官公庁を定年退職した後、登録すれば良いだけ。今回キャバクラの無認可営業を手助けしたのも、今年6月末に入国管理法違反で逮捕されたのも、元警官の行政書士。かと言って、資格試験に合格した行政書士ならば良いというわけでもありません。というのは、資格試験に入国管理法は出題されないからです。要するに、ほとんどの行政書士は在留資格の素人なのです。行政書士を選ぶ際は、申請実績や入管情報等を尋ねた上で専門家を選ぶべきです。
2017年11月10日読了時間: 1分


vol-45:技能実習制度はJITCOという天下り先のためにある
東京都の建設会社において、職場でのパワハラが原因でうつ病を発症したカンボジア人の技能実習生が労災認定されました。おしっこを頭の上からかけられたり、現場で指を切っても無視されたと言います。そういう技能実習生の惨状等を改善するために国が設けた宿舎の規定は公表から3カ月で反故に。鳥取県の繊維企業は、外国人技能実習生に違法な長時間労働を課したため書類送検されました。ある北日本の部品メーカー社長は、「若い人を雇っても将来に責任は持てない。技能実習生がいいんだ」と割り切り、自分の代で工場を畳む決意をしながら、技能実習生の採用で人繰りを凌いでいます。こんな外国人雇用で企業の未来が明るくなるわけがありません。 数多くの問題を孕んでいる技能実習制度は明らかな法令違反ですが、入管と関係が深く、天下り先として機能しているJITCO(国際研修協力機構)が絡んでいるから合法という建て前なのでしょう。一方、TATOOは医療行為だとして彫り師が有罪になりました。日本は官治国家。官の後ろ盾があれば合法で、官の後ろ盾がなければ有罪。こんな行政で日本の将来が明るくなるわけがありませ
2017年10月30日読了時間: 1分


vol-44:これからの時代は人手不足で倒産が起こる
「景気は緩やかに拡大している」という大本営発表の中、2017 年度上半期の企業の倒産件数が前年同期比で9年ぶりに前年を上回ったという事実が、経営現場の実感を代弁しています。地方都市で倒産件数が減っている一方、都市圏では倒産件数が2ケタ増。景気が良い都市圏では、人が採用できない零細企業が倒産し、景気が悪い地方では、人手不足倒産が起きにくくなっているのです。都内では本当に人が採れなくなりました。広告費をかける体力がない中小企業では、社員やバイトが抜けていき、オペレーションが回りません。時給を上げて引きとめようとしても、人件費は増える一方で、オーナーは休日もなしに出勤しなければならない。結局、どこかの段階で破綻してお店を畳むしかなくなるという、負の連鎖が起きているのです。 従来、倒産はカネ不足で起こっていましたが、これからはヒト不足で倒産が起きます。おカネは政策で増やせますが、ヒトは移民政策でも採らない限り簡単には増えません。せっかく 247 万人もの外国人が日本に在留していても、それを活かす知恵がなければ、経済は衰退していく一方です。
2017年10月26日読了時間: 1分


vol-43:NC旋盤の作業は「技人国」でも可能だった
2016年2月、在留資格「技術」を持つ外国人によるNC旋盤の作業に関し、退去強制処分の是非を争った裁判で入管が敗訴しました。しかし、裁判官が、「『技術』の在留資格に見合う活動についての規定は曖昧であり,『技能実習2号』の対象職種であっても『単純』に分類されるなど,入国管理法上の専門的技術又は知識を要する業務は,社会通念上の専門性,技術性との認識と異なっている」とする原告の主張を退け、現場監督者が「単純作業である」と評価したことと、原告が「指導を受けながらであれば初心者であっても1週間でできるかもしれない」と陳述したことを根拠に、NC旋盤の作業を「資格外活動」であると認定したことについては注意が必要です。 その一方、実務の現場では、技能実習生による「単純作業」に関する就労期間の延長が決定しました。法務省の省令には、「申請人が修得しようとする技能、技術又は知識が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと」と明記されていますから、この決定は、当局による明らかな「資格外活動」の助長です。一度、法廷で争っていただきたいものです。
2017年10月24日読了時間: 1分


vol-42:人材派遣会社なのに在留カードを確認しない?
入国管理法に定められた不法就労助長罪の容疑による逮捕が相次いでいます。10月18日には、東京都でスーパーマーケットの採用担当者と紹介業者が逮捕されましたが、10月19日にも、埼玉県と群馬県において、就労資格のない技能実習生のベトナム人らを不正に労働させた容疑で、会社役員と韓国籍の会社員が逮捕されました。就労資格のない20代のベトナム人男女3人を、会社役員が経営する工場で不法に就労させたと報道されています。同日、愛知県でも、在留資格がないと知りながらベトナム人男性2人を物流会社で働かせていた疑いで、人材派遣会社の営業部長が逮捕されました。 専門家であるはずの人材派遣会社営業部長は、「外国人を雇ったことは間違いないが、不法残留とは知らなかった」と容疑を否認しているようですが、報道が正しいとすれば、同社が派遣したベトナム人男女8人は、「不法残留」だったのですから、「知らなかった」わけがありません。在留期限の確認は、基本中の基本です。しかし、本当に知らなかったとすれば、逆に怖いですね。人材営業の専門家ですら、入国管理法の基本を知らないのですから・・・。
2017年10月23日読了時間: 1分


vol-41:在留カードを確認したのに不法残留に気付かない?
就労資格のない外国人の男女 5 人を東京都墨田区のスーパーマーケットで働かせていたとして、日本人男性2人が逮捕されました。逮捕された団体役員の鈴木則幸容疑者とスーパーの採用担当者・松沼佳一容疑者は、不法残留や難民申請中のベトナム人を月に 200 時間以上働かせたと報じられています。鈴木容疑者は、ベトナム人を松沼容疑者の勤める会社に紹介し、管理費名目でこれまでに約320万円を受け取っていたようです。 興味深いのは、鈴木容疑者が、「在留カードを確認していたので、不法就労とは知らなかった」と容疑を否認している点です。報道が正しいとすれば、「不法残留」は「在留カード」の在留期限を見るだけでわかるはずですし、難民申請中で「特定活動」であったとすれば、パスポートに貼付された指定書を確認しなければならなかったはず。「在留カードを確認していた」というのが嘘なのか、それとも「指定書を確認しなかった」ということなのか、警察からのレクチャーを鵜呑みにした報道が間違ったのか、本当はそのあたりを明らかにするのが、ジャーナリズムの役割だと思うのですが・・・。
2017年10月21日読了時間: 1分


vol-40:廃業する中小企業の半分が黒字という異常事態
8 月の実質賃金が+0.1%と8カ月ぶりに前年を上回りました。人手不足感がバブル期並みであることを背景に、日本銀行は、「労働需給の引き締まりが続く中、賃金コスト吸収のための対応にも自ずと限界がある」と指摘し、賃金も価格も上がると見ていますが、戯言としか思えません。 イオンの岡田社長は「脱デフレは大いなるイリュージョン」と喝破しましたが、現状は、需要増に牽引される「好景気」ではなく、単なる「人手不足」。需要が弱いから値上げしたらお客さまは離れるだけ。それを熟知しているから、多くの経営者は、値上げではなく、24時間稼働を16時間に短縮したり、「夏休み」と称する休業で対応。体力がない中小企業は、昇給させて値段に上乗せするのではなく、供給を絞る戦略を選んでいるのです。 27 万社が後継者不在にあり、廃業する中小企業の約半分が黒字という異常事態。日本は、2025年に6割以上の経営者が70歳を超える「大廃業時代」を迎えます。愚かな政府に頼ることなく、外国人材を安定的に雇用することによって、人手不足を解消するしか打開する道はありません。
2017年10月20日読了時間: 1分


vol-38:技能実習という「偽装」を放置する入管は不要だ!
10月初、店舗で働くフィリピン人の女と、金を貸した客や店員らを「偽装結婚」させたとして、パブの経営者が逮捕されました。今年上半期に難民認定を申請した外国人は過去最多の8561人となり、前年比1.7倍の増加でしたが、多数の「偽装難民」が紛れ込んでいると報じられています。そのほかにも、就労目的の「偽装留学生」や「偽装滞在」が問題視されているなど、入管行政の周りは「偽装」だらけ。実際、今年3月末、警察庁・法務省・厚生労働省の三省庁は、「偽装滞在者の存在が深刻な問題となっており,その手口も悪質・巧妙化している」と警告しています。 しかし、入管制度に係る最大の「偽装」は、技能実習制度でしょう。法務省入国管理局入国在留課長や東京入国管理局長を歴任した坂中英徳氏は、「もともと、本音(単純労働者の受け入れ)を建て前(国際技術協力)で覆って作られた制度である。そんな『まやかしの制度』がいつまでも続くわけがない」(人口崩壊と移民革命・日本加除出版)と告白しています。この「大偽装」を改善せずに、「小偽装」を摘発しても問題の根幹は治癒されません。
2017年10月16日読了時間: 1分


vol-34:搾取される技能実習より技人国を活用すべきだ
JAおきなわが農業技能実習生27人を受け入れたり、愛媛県森林組合連が実習生を5人招聘するなど、日本の少なからぬ産業や日本人の豊かな生活が、外国人技能実習生によって支えられているという事実は否定しようがありません。その一方、岐阜や愛知の縫製業者が実習生に対して最低賃金を大きく下回る賃金しか支払わなかったり、職場から大量失踪したり、技能実習生を使っていることが理由で2020年の東京オリンピックで日本の農産物が料理に使えないという深刻な問題が発生しています。 この背景には、入管と関係が深いJITCO(国際研修協力機構)がピンハネしているため、技能実習生に皺寄せが行くという事情があるのですが、あまり報道されていません。上記のような深刻な問題が発生していることを思えば、阿漕なピンハネをしない企業が、日本人と同等以上の給与を支払って外国人材を雇う場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を認めてよいように感じます。そういう企業で働く外国人は、技能実習生より「高度人材」であり、技能実習の現場より「高度な業務」を担っているのですから・・・。
2017年10月4日読了時間: 1分


vol-31:「技人国」で現場研修ができる道がさらに広がる
2017年9月22日、「『クールジャパン』に関わる分野において就労しようとする留学生等に係る在留資格の明確化等について」が公表されました。「現場研修(OJT)」について、従来は、「採用当初のOJTについては,一般的には,業務習熟のために必要な研修として認められることとなります。他方で,OJTの期間が,採用当初に留まるようなものではなく,当該外国人の在留期間の大半を占めるような場合には,在留資格に該当する活動を行っていないこととなるため,認められません」という概念的な指導でしたが、現場研修(単純作業)が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であることを複数の事例で認めたという点で「画期的」と言って良いのかもしれません。 今回のガイドラインは、「3ヶ月の現場研修」がほぼOKであることを公式に認め、「5~6ヶ月」までは認められ得ることを示しました。ただし、その一方で、「販売」「接客」が「技術・人文知識・国際業務」に相当しないことを明示したことから、語学系・教養系専門学校の外国人卒業生は、「専門士」であったとしても、在留資格の許可が難しくなる可能性がありま
2017年9月23日読了時間: 1分
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