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vol-27:アニメの仕事でも「技人国」が許可になる?
「アニメやデザイン、調理などを学ぶ外国人留学生が卒業後に日本で就職しやすくなるよう、在留資格を緩和する」という報道がありました。求人企業がいるのかという根本的な疑問だけでなく、運用上の基準である「月給20万円」をクリアできるかという実態上の問題もあるのですが、「技人国における実務研修」を一定期間認めるのであれば、筋の良い話だと思われます。 服飾関係の専門学校の卒業生の場合、デザイナーや商品企画なら在留資格を認められますが、布の裁断や縫製、色付けなどの単純業務の場合は就労不可と判断されてしまいます。しかし、コンテンツ業界だと、就職してすぐに高度な創作活動に従事するのは非現実的。そこで、政府が今年3月に設置した「クールジャパン人材育成検討会」では、これまで入社当初の「研修」期間に限り認めていた単純業務を、中長期的な就労計画の提出を条件に「1~2年程度」などの一定期間認める案が浮上しているといいます。いずれにしても「実務」が柔軟に認められることは就職実態に即しています。日本人だって、新卒で入社後すぐに高度な業務に就くケースは稀なのですから。
2017年9月19日読了時間: 1分


vol-25:外国人なしで日本の経済と社会は成り立つのか
東京入管の審査が厳格化しています。専門学校における専攻と業務の関連を極めて厳しく追及し、申請者本人に対して電話で質問を浴びせるなど、2年前であれば許可された事例が不許可のオンパレード。実際、6月における東京入管の統計を見ると、名目許可率が9割を割り込み、強制退去の件数が前年比約4割増になっているなど、偽装難民を一掃するという方針の余波が、通常の在留資格変更の判断に影響しているように見えます。 しかし、地方に目を転じると、外国人のおかげで人口が増えている、あるいは、人口減少が緩和されているという「ウェルカムなムード」が圧倒的。外国人が増えなければやっていけない市町村が激増しているわけです。つまり、地方市町村からすれば、不許可を連発する入管は敵。この「入管vs地方市町村」の戦いは、これから本番を迎えることになりそうです。 あまり話題になっていませんが、少子高齢化は、日本だけの問題ではなく、アジア全体の問題。こんな対応をしていると、本当に来日してほしいときに、アジアの人々にそっぽを向かれてしまうかもしれません。
2017年9月17日読了時間: 1分


vol-24:「偽造在留カード」のビジネスが大流行する?
偽造の「在留カード」が出回っています。2016年では313件が摘発されましたが、今年は7月末までで198件なので、昨年を上回りそうです。「在留カード」は、2012年7月、外国人登録証明書の代わりに導入。当初は中国人による偽造が目立っていましたが、ここ数年はベトナム人やインドネシア人の摘発も多くなっています。在留資格欄を「永住者」「日本人の配偶者等」という就労制限のない資格に書き換える手口が目立っています。 本物は傾けると絵柄の色が変化します。でも、そんなことは知られていませんし、極めて精巧な「偽造カード」もあるので、警察から「カードを確認し、不審な点があったら相談してほしい」と言われても困ります。雇用主ができるのは、「法務省入国管理局在留カード等番号失効情報照会」(https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx)で、カードの番号と有効期限を入力して確認する程度。 ただ、意外に有効なのが、いまの「在留資格」を得た経緯や背景をヒアリングすること。「偽造カード」を買っ
2017年9月16日読了時間: 1分


vol-21:「私は知らなかった」は入管法では有罪です!
雇用主が絶対に知っておくべきなのは、入国管理法第73条の2第1項です。「次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定め、その対象として、①事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者、②外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者、③業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関し、斡旋した者を挙げています。たかだかと言ってはいけませんが、留学生を週28時間超働かせただけで、こんなに重い罪に問われるということを知らない雇用主は少なくありません。 しかし留意すべきは、続く第73条の2第2項。「前項各号に該当する行為をした者は・・・知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない」と明記しており、「不法就労であることを知らなかった」という言い訳を封じているのです。でも、逮捕の現場で繰り返されるのは、「不法就労であることを知らなかった」という言い訳ばかり。「知らなかった」と言い張っても裁判では無罪になりません。
2017年9月13日読了時間: 1分


vol-11:外国人の不払いが健康保険制度を蝕んでいく
外国人に対する医療の充実化が叫ばれています。静岡県では、医師や看護師、通訳らがボランティアとして、外国人を対象とした健康相談と検診会を20年近く行っていますし、東京都では、2020年度までに都立病院等14病院において外国語で医療が受診できる体制を整える計画です。 そんな中、「医療費不払い」という問題が浮上してきました。観光で訪日したタイ人女性が急病に倒れ、運よく一命を取り留めたものの、旅行保険に加入していなかったため、手術等に要した治療費1800万円が宙に浮いています。本人は、「一生かかっても払う」と言いますが、現実問題として回収は見込めません。訪日外国人の約3割は旅行保険に加入しないで入国しているので、病気やけがで病院にかかった場合、請求される高額の医療費を支払わないまま出国してしまうケースが珍しくないのです。 わが国の健康保険は、少子高齢化を背景に構造赤字が問題視されているので、「外国人ただ乗り論」が出てくると、一挙に排外的な世論につながりかねません。外国人材を雇う経営者としては、注意してみておきたい事象です。
2017年8月23日読了時間: 1分


vol-7:串カツだるまは晒し者にされ袋叩きにされる
7月26日、留学生に法定時間を超えて働かせたとして出入国管理法違反の罪に問われた串カツ店「だるま」の運営会社と、同社の店舗統括部長の判決が出ました。裁判官は求刑通り同社を罰金50万円、部長を同30万円とする有罪判決を言い渡し、「会社は不法就労を助長しないよう組織的に取り組むべきだったのに利益を優先させた。責任は重大だ」と指摘しましたが、略式命令で終わっていたものをわざわざ公判にして晒し者にしたわけです。こんなことをされたら、人事担当役員は溜まったものではありません。 判決によれば、「だるま」は昨年9月~11月、大阪市中央区内の店舗などで、アルバイトとして採用したベトナムとネパールからの留学生計11人に法定の週28時間を超えて働かせたようです。そのこと自体を悪くないというつもりはありません。紛れのない法令違反ですから、裁かれるのは当然。 問題は、検察から略式裁判にすることを条件に、「だるま」が罪を認めたら、わざわざ公判に持ち込み、マスコミを使って寄って集って袋叩きにするという手法。そこまで「悪人」に仕立てなくてもよいのではないでしょうか。
2017年7月27日読了時間: 1分


vol-6:串カツだるまは電通と同様略式を却下された
人気串カツ店「串かつだるま」が留学生を不法就労させた事件は、検察官と会社との間で「略式起訴で手打ち」となり、大阪区検が3月に略式起訴して終結する予定だったのですが、大阪簡裁が公判を開くという異例の展開になりました(2015年に略式起訴された約27万件のうち、公判が開かれたのは55件の0.02%)。このため、入管難民法違反(不法就労助長)に問われた運営会社「一門会」(大阪市浪速区)と同社店舗統括部長の藪口征平被告の初公判が開かれ、上山勝也社長が出廷し、「店舗運営の考えが甘かった。恥ずかしい思いで反省している」と謝罪し、藪口被告は被告人質問で「アルバイトが不足し、労働時間を短くすると店舗運営に支障が出ると思い、すぐには改善できなかった」と供述することになりました。「たかが週28時間オーバーでしょ」と思っていると、とっても痛い目に遭いそうです。 ちなみに、労働基準法違反で略式起訴されていた法人としての「電通」に関しても、公判が開かれ、電通の幹部が出廷することになりました。社会的に影響が大きいとされる事件については、公判になることを覚悟すべきです。
2017年7月18日読了時間: 1分


vol-1:「週28時間超」で起訴される時代がやってきた
4月25日、留学生に法定上限を超える長時間労働をさせたとして、大阪区検は、不法就労助長の罪で、大阪市内で4店舗を運営する老舗の焼肉店「アジヨシ」を略式起訴。同社は平成27年1月~12月、3店舗で、週28時間しか働けない外国人留学生をアルバイト従業員として雇い、法定上限を超える長時間労働をさせたとして、昨年12月に大阪府警に書類送検されていた。 同様に、外国人留学生のオーバーワークで、人気串カツ店「串かつだるま」を運営する「一門会」も、幹部6人と法人としての同社が書類送検されたばかり。端緒となったのは、1件の職務質問。大阪市天王寺区の路上で、歩いていたベトナム籍の男が制服警官を見かけると急に道を引き返した。不審に思った署員が職務質問したところ、男は同社の給与明細を所持しており、アルバイトにしては高額。男は留学ビザで来日していたが、学校には通っていなかった。不法就労の疑いで捜査を開始した府警が本社の家宅捜索に踏み切ったところ、1ヶ月に330時間勤務し、34万円を稼いだケースもあった。 「週28時間以下」に関して当局が厳しい姿勢を見せ始めた。要注意であ
2017年4月28日読了時間: 1分
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