vol-361:日本で産まれた新生児の父母が不明のとき日本人になる
2019年3月6日
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2019年1月29日、新生児を民家の敷地に遺棄したとして、保護責任者遺棄の疑いで、中国籍の技能実習生(22)が逮捕されました。泣き声を聞いた通行人が、ポリ袋に入れられていた男児を発見。命に別条はありませんでした。容疑者は自宅で1人で男児を出産したといい、「会社に知られたら、日本にいられなくなってしまう。日本人の家に赤ちゃんを置けば育ててくれると思った」と供述しているようです。この事件を契機に、改めて「外国人労働者」を「人」として扱わない「技能実習制度」に批判が集まっています。
仮に容疑者が発見されなかった場合、この男児はどうなったでしょうか? 国籍法第2条は、「子は、次の場合には、日本国民とする」と定め、「日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき」と規定しているので、「日本人」として遇されることになります。安倍政権が口頭で「移民」を否定したところで、外国人の受入れを増やせば、このような意図せぬ「日本人」も増えていきます。「外国人労働者」を「人」として受け入れるための法令や体制の整備が不可欠になると覚悟すべきです。



