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vol-355:外国人に対する日本語教育を推進するのは誰か?
日本語指導が必要な外国籍の児童生徒は約3万4千人で、この10年で1.5倍に増えたといいます。日本語でコミュニケーションできなければ、日本で生活するのに不自由するのは当たり前なのですが、現時点において、「外国人に対する日本語教育」に関する法律はありません。 そこで、超党派の議員たちが、この国会で「日本語教育の推進に関する法律」を成立させようとしています。大変結構なことだとは思いますが、国がしっかりとやってくれるのかと思ったら、その第6条には、「外国人等を雇用する事業主は、基本理念にのっとり、国又は地方公共団体が実施する日本語教育の推進に関する施策に協力するとともに、その雇用する外国人等及びその家族に対する日本語学習の機会の提供その他の日本語学習に関する支援に努めるものとする」と書かれています。要するに、「国は方針を決めるから、その費用とかは雇用企業が持ってくれ」という話。改正入管法でも、雇用企業は「生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること」が義務付けられていますが、何でもかんでも企業に押し付ければよいと考えているようです。
2019年2月26日読了時間: 1分


vol-354:特定技能外国人の帰国旅費は企業が負担する
日本商工会議所は、改正入管法の省令で定めている帰国旅費の企業負担に対して、「本人が自己負担すべき」と反論しました。新聞などでは、さらりと「本人が帰国旅費を捻出できない場合は負担することを受け入れ先に義務付ける」などと一文で片付けていますが、実務的には結構頭の痛い問題です。 条文は、「外国人が特定技能雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは,(企業が)当該旅費を負担する」と定めた上で、支援計画に関して、「当該外国人が出入国しようとする港又は飛行場において外国人の送迎をすること」と明記しています。 「病気等やむを得ない理由により」などと限定されていません。「やむを得ない理由」でなくとも、お金を使ってしまったとか、仕送りしてしまったなどにより、「旅費を負担することができないとき」、企業は「当該旅費を負担」する義務があるのです。しかも、「最寄りの空港」ではなく、「当該外国人が出入国しようとする空港」なのですから、沖縄とか北海道を指定されたら・・・。もしも、外国人が悪意でこの条文を活用したら、どうするのでしょうか。
2019年2月25日読了時間: 1分


vol-353:「特定技能」の転職は在留資格変更申請が必要
2019年2月15日、外国人留学生に在留資格の虚偽申請をさせ、不法就労させたとして、川崎市の会社員と、会社員が実質的に経営していた人材派遣会社の元社員ら計5人が不法就労助長の疑いで逮捕されました。通訳として働くとして申請したにもかかわらず、倉庫や介護施設で働かせていたという容疑です。 「ウチには関係がない話だ」と思われるかもしれません。しかし、入管法には至る所に「違反」の落とし穴があります。例えば、「特定技能1号」では転職自由なのですが、同業他社で働いているその資格の保有者が、あなたの会社の求人に応募してきたとします。同業他社なので、「特定技能1号」の場合、転職自体に問題はありません。面接したところ、良い人材だったので、内定を即決。そうしたら、「すぐにでも御社で働きたい」というので、翌週から就労してもらいました。この手続に何か問題はあるでしょうか。 じつはこれ、不法就労助長罪に相当します。というのは、「特定技能1号」の外国人が転職する場合、入管に対して在留資格の変更を申請して許可をもらわなければ、転職先での就労が許されないからです。気を付けましょ
2019年2月22日読了時間: 1分


vol-352:法治外の東京入管は法務省本局の方針にも従わない
大村入国管理センターで2017年、男性職員が中国人男性に「ボケ」「あほんだら」など暴言を発し、規則違反行為で厳重注意処分を受けていたという事実が発覚。続いて、東京入国管理局の施設に収容中のクルド人難民申請者が2018年5月、職員に抵抗したとして取り押さえられた際、首に怪我をしたことがわかりました。 さらに、入管施設に収容された外国人が職員に伴われ病院に行く際、待合室で手錠や腰縄姿を晒されるのは人権侵害ではないかという指摘がネットで話題になっただけでなく、大阪入国管理局に収容中の韓国人男性が施設外の歯科医院で2016年に治療を受けた際、同意なく7本以上抜歯され、精神的苦痛を受けたなどとして国と歯科医院に計約1100万円の損害賠償を求め大阪地裁に提訴したことが報じられました。 もっと驚かされるのは、親の在留資格が無くなった子供の扱いに関し、「法務省本局の方針に地方部局である東京入管が従っていない」という指摘です。これが事実であるとすれば、法治を担う法務省が所管する入管は「法治」ではなく「放置」されていることになります。入管は無法地帯なのでしょうか。
2019年2月21日読了時間: 1分


vol-351:外国人社員の採用は増えているがうまくいかない
就職支援会社大手のディスコは、2018 年度に外国人留学生を「採用した」企業は予定を含めて全体の 34.1%、また 2019 年度の採用を見込んでいる企業は 53.1%に上り、外国人の採用が着実に広がっていると指摘しました。 ただ、過去の調査を遡ると、「採用見込み」と答えた企業の割合は、2016年を境に反転(2010年8月21.7%➡2011年8月24.5%➡2013年9月48.4%➡2014 年11月54.8%➡2015年11月57.1%➡2016年11月59.8%➡2017年12月57.8%➡2018年12月53.1%)。また、「採用した」と答えた企業の割合も2016年をピークに下がっているだけでなく、「採用見込み」と答えた企業の割合に遥かに届かないことがわかります(2010年8月11.7%➡2011年8月13.1%➡2013 年9月35.2%➡2014 年11月35.9%➡2015 年 11月34.3%➡2016年11月38.1%➡2017年12月35.4%➡2018年12月34.1%)。 要するに主要企業では、2社に1社が外国人留学生の雇
2019年2月20日読了時間: 1分


vol-350: 外国人雇用の成功例も報道してほしい
2018 年10 月末の外国人労働者が 146 万人(前年比+14.2%)を超えました。もちろん過去最多です。在留資格でみると、「技能実習」が30.8万人(構 成比21.1%)で、「留学」が29.8万人(同20.4%)と、不動のトップだった 「永住者」の28.7万人(同19.7%)を抜き去りました。もちろん「技術・人文知識・国際業務」の21.4万人(同14.6%)を遥かに上回っています。 「技能実習」と「留学」が1位と2位で、両者を合わせれば4割以上を占め ているので目立つのは仕方ありませんが、マスコミではヒドイ事例ばかりが 報じられ、技能実習生や留学生アルバイトは完全なマイナスイメージです。 しかし、150万人近くが22万もの事業所で働いているのなら、きっとうま くいっている会社もあるはず。「忙しいけど楽しい。これからも日本で働き たい」「ここでずっと働きたい」と語る外国人労働者もいますし、「安い労働力なんてうそ」「国会での入管法の論議はルールを守っている企業には本当に迷惑」と憤る雇用主もいます。悪質な事例で煽るのなら、成功例も提示し ないと報
2019年2月19日読了時間: 1分


vol-349:イノベーションには技術とリベラルアーツが必要
「技術の改善」の場合は、主要な顧客の意見を聞くことが極めて有効だが、「新たなニーズ」を掘り起こす「イノベーション」の場合、現在の主流派を形成している顧客の意見はあまり役に立たない。それは、その顧客自身が「新たなニーズ」に気付いていないまたは気付くことができないからである。 例えば、エンタメ業界では、「マーケットインで広く作っていくと良い作品にならない」という不文律がある。例えば、NETFLIXでは、コンテンツの制作に視聴者データを利用させない。ユーザーがコンテンツにどう反応したのかをクリエーターには伝えず、あくまでもクリエーターの感性に委ねている。数字に囚われすぎると、同じものを何度も作ることになるからだ。データはあくまでも過去に起きたもので、未来がどうなるかを知らせてはくれない。 メディアでは、「イノベーション」における新技術等の「供給サイド」を重視しがちだが、本当の「イノベーション」は、世の中や人々の生活を大きく変革することを意味するから「需要サイド」に深く関わっている。多くの人々に受け入れられることがない限り、社会にインパクトを与えることは
2019年2月19日読了時間: 3分


vol-348:日産自動車の戦略がおかしくなっている!
2月3日、日産自動車は、欧州向けのSUVの次期モデルの生産について、英国工場から九州工場に切り替えると発表しました。英国のEU離脱が迫る中、EU向けの乗用車輸出に10%の関税がかかる懸念もあり、合理的な判断という気もしますが、九州工場で生産して輸出するというのは少し奇妙です。 英国工場では数百人の雇用増が見込まれていたので、九州工場でもその程度の雇用増が必要。ところが日産は、日本国内で非正社員の確保が困難化したため、技能実習生を200人以上使っており、昨年6月にその不正使用が発覚したばかり。増員確保は容易ではありません。一方、EUに拠点のある日産スペインは、年間20万台の生産能力を持ちながら、30%~40%しか稼働しておらず、英国工場の仕事が回ってくるのを心待ちにしています。わざわざ日本で生産してEUに輸出する意味が不明なのです。 しかし、ルノーとの権力闘争の中、経済産業省にべったりくっついて「日本人企業」としての日産を復活させたいという思惑ならば、ベストの選択。ただ、政治と保身によって決定された経営戦略が最善であった試しはありません。
2019年2月15日読了時間: 1分


vol-347:トランプ大統領のゴルフ場で不法移民が働いていた
2019年1月23日、ローマ・カトリック教会のフランシスコ法王、米メキシコ国境に壁を建設するドナルド・トランプ米大統領の計画を「狂気の沙汰」と非難し、移民に対する「恐怖感によって私たちは苛立っている」と述べました。米メキシコ国境については昨秋以降、中米から米国を目指す移民集団(キャラバン)の北上により、不法移民や国境壁建設を巡る議論が激化しています。 興味深いのは、トランプ米大統領一族が経営する「トランプ・オーガニゼーション」のゴルフ場で、不法移民を雇っている疑いが浮上していること。ニュージャージー州にあるトランプ大統領のゴルフ場で不法就労していたビクトリア・モラレスさんは、「数百万人の不法移民を代表して出席する」とし、2019年2月5日の一般教書演説に出席すると報じられています。 米国内の不法移民(2016年)は1070万人で人口の3.3%とされており、このうち780万人が働き、国内労働力の4.8%を担っていると推計されています。「法令が求める机上の空論」と「人間や企業が営む現実」が異なっているのは日本だけではありません。トランプ米大統領はどう
2019年2月14日読了時間: 1分


vol-346:「主たる活動」と「従たる活動」とは何か?
入管法における「資格外活動違反」を理解する際に必要な「主たる活動」と「従たる活動」について理解している人は少ない。申請業務を営んでいる行政書士もそうである。というのは、この「主たる活動」と「従たる活動」という概念は、入管法令に明記されていないだけでなく、出版されている各種の「入管法入門」という書籍にもほとんど書かれていてないからだ。「主たる活動」と「従たる活動」という概念は、入管法違反事件(資格外活動違反)の判決文を丹念に読んでいないとわからない。だから、知らない人が圧倒的に多い。 例えば、新入社員に「実務研修」を課す場合を想定してみよう。日本企業の場合、外国人であっても、正社員として「研修」するために、長年にわたるキャリア形成の一環として、工場での生産活動への参加、店舗に派遣しての接客など、現場の経験を積んだうえでキャリアアップを図らせるというケースが多い 。これらの職務は、『技術・人文知識・国際業務』の「資格外活動」と見做される場合が少なくないが 、入管は、キャリア形成の全体像、雇用する外国人社員の人数、現場での職務内容や期間等を含めて、総合
2019年2月13日読了時間: 4分


vol-345:定住者・永住者・配偶者等の在留カードには留意せよ
2019年1月31日、オーバーステイの中国人を不法に働かせていたとして、入管法違反容疑で、横浜市の内装業ら中国籍の男女3人が逮捕されました。2018年9月7日~11 月15 日、改修工事現場等で在留期間を過ぎた中国籍の男女10人を「内装工」として働かせたという疑いです。容疑者ら3人は、空港などで中国人に声をかけ、偽造の在留カードを作るように指示。横浜市内の住居に住まわせた上で、就労以外の外出を禁じていたといいます。2018年11月に偽造在留カードを所持した容疑で、中国籍の男女12人が逮捕されたのですが、そのうちの10人がこの「内装工」であったことから発覚しました。 偽造在留カードと言えば、直近でも埼玉県川口市の中国人男性が摘発され、偽造カードのほか、原料のプラスチック製無地カード計2300枚が押収されたばかり。警察がSNS 等の履歴を辿って、購入者である不法在留者に日々接近していることは間違いありません。「定住者」「永住者」「配偶者等」の在留資格で働いている社員については、法務省のHPでIDを確認した上で、在留資格を取得した経緯を聴取しておくこと
2019年2月12日読了時間: 1分


vol-344:憲法違反を恐れて地域限定ビザを検討できず
「特定技能」に関する審査が法務委員会で再開されると、大都市圏への集中を避ける具体的な方法について質問が集中しました。在留外国人の居住範囲を制限する政策についてはオーストラリアやカナダに先例があり、現行入管行政の枠組の中で、在留外国人に許容する行動範囲を指定することができるので、やろうと思えば明日からでもできるのですが、法務省も国会議員も、人権侵害と批判されるのを恐れて、自分からは言い出しません。 というのは、憲法に抵触する惧れがあるからです。日本国憲法第22条第1項は、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」と定めており、最高裁判決(1978.10.4)では、「基本的人権の保障は権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」と判示しているため、居住移転の自由については在留外国人にも認められると解されています。「だったら、何で技能実習生には転職を認めないんだ」と突っ込まれてしまいそうですが、それはそれ。当分は入管と議員の睨み合いが続きそうです。
2019年2月8日読了時間: 1分


vol-343:大手企業の偽装請負やインチキ派遣は摘発されない
2019年1月、愛知県の青果卸会社が技能実習生の雇用において、偽装請負を行っていたという疑惑が報じられました。関連会社の農業生産法人に雇用されて、北海道の農家などで農作業に従事しているベトナム人技能実習生21人が解雇された問題から発覚。担当役員が、「(青果卸会社では)実習生に教えるような社員はいなかった」と本当に証言しているのであれば、「技能実習」という建前が崩れてしまうので、在留資格等不正取得罪に該当することになります。 かなりあからさまな入管法違反ですが、この手の違反は、大手企業でも横行しています。典型的なのは、今回発覚した偽装請負パターンと派遣パターン。大量の人数が捌けて巨額のビジネスになるので、この2種類が両横綱と言ってよいでしょう。そんなことは業界では常識で、入管も当然知っています。実際、有名なコンビニの弁当工場や総菜工場はそういう輩たちの巣窟です。 ところが、不思議なのは、そういう有名どころに限って、あまり摘発されていないという事実です。入管が大手企業と癒着しているとは思いませんが、圧力を掛けてくる政治家の方でもいるのでしょうか・・・
2019年2月7日読了時間: 1分


vol-342:資格外活動をしたのに退去強制にならない?
入管や警察の大本営発表を垂れ流すだけの新聞やテレビでは、簡単に「資格外活動違反」という文言を報じていますが、実際のところ、入管法における「資格外活動違反」という概念は、かなり繊細で微妙です。 例えば、広島地裁の判決(2008年3月13日)では、申請人である留学生が、 ①ホステスとして稼働していた、 ②勉学に費やした時間よりもホステスとして稼働した時間が長い、 ③ホステスとしてかなりの所得を稼得し、本国の家族にも大金を送金している、 ④本国からの送金を受けた等と虚偽の供述をした、 ⑤夫及び妹の不法就労先を斡旋していた 等の不利な事実が入管側の主張で示されたにもかかわらず、「退去強制処分」は違法であったと裁決されました。 というのは、1978年のマクリーン事件判決が「憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべき」と判示しており、この考え方は判例として定着しています。そこで、上記広島地裁の判決では、「法24条4号イは、侵害処分の要件
2019年2月6日読了時間: 2分


vol-341:チャーハンやシューマイは資格外活動ではない
入管法における「資格外活動違反」について争われた事件は少なくないが、個人的に最も味わい深いと思っている判例は、「ラーメン店事件」(東京地裁判決:2011.2.18)である。 この「ラーメン店事件」で逮捕された中国人は、元々は、中華料理の調理人として『技能』の在留資格を得て、中華料理店で就労していた。しかしながら、中華料理店の売上が思わしくなく、通勤が大変であったことから、店を辞めて転職先を探したものの、本格的な中華料理店の求人がなかったため、止むを得ずラーメン店に就職したという経緯がある。そして、そのラーメン店では、ラーメンだけでなく、チャーハンやシューマイも提供していた。 この状況を発見した入管は、ラーメン店の調理人として従事していた中国人に対して、「ラーメンの調理は単純労働である」と判断し退去強制を命じたのだが、この退去強制命令に関して、東京地裁は、「単純労働にすぎないとは言い難い」と判示して、入管の退去強制命令を取り消させたのだ。 この「ラーメン店事件」の判決は、「ラーメン店で提供されるメニューのうち、味噌ラーメン、ちゃんぽん、皿うどん等に
2019年2月5日読了時間: 2分


vol-340:技人国を雇っている社長は「サンマル事件」に学べ
入管法における「資格外活動違反」を理解するために、参考となるのが、「サンマル事件」(東京地裁判決:2016年4月25日)である。サンマルは、韓国食品の輸入を主な事業としていたが、韓国の大手放送局と総代理店契約を締結して、テレビ番組のコンテンツを、DVD媒体を通じて販売するようになり、併せてキムチの製造及び販売も手掛けるようになった企業であり、当時の決算における売上高は、韓国放送ビデオ50%、キムチの製造・販売25%、冷凍水産物の輸入等25%となっていた。2012年5月にガサ入れに遭ったサンマルにおいて、資格外活動として『人文知識・国際業務』を取得していた従業員1名(=従業員X)のほか数名が摘発されただけでなく、雇用主(韓国人)も不法就労助長として逮捕された事件のことを指す 。 ちなみに、「サンマル事件」で審議の対象になった従業員Xは、2010年5月30日に『人文知識・国際業務』の在留資格を「3年」の在留期間で取得していた。元の会社を2010年8月に退職し、2012年3月からサンマルのキムチ工場において、パック詰めされたキムチを段ボールに納め、工場
2019年2月2日読了時間: 4分


vol-339:トランプ大統領も就労ビザの是非に揺れる
トランプ政権は米国人労働者の保護を名目に、H-1Bなど就労ビザ発給の審査を厳格化。IT 業界からは優秀な人材の流出につながりかねないとの懸念が表明されていましたが、2019年1月11日、トランプ大統領は、IT技術者など高度技能を持つ人を対象とした「H-1B」ビザを保有する在米外国人について、在留を保証するとともに「米市民権獲得の可能性も開ける」と表明しました。 同月20日には、国境の壁を建設することと引換えに、幼少時に親に連れられて米国へ不法入国した若者の強制送還を免除する「DACA」を3年間延長し、内戦や災害から逃れてきたアフリカや中東の特定国出身者の一時滞在を認める「TPS」を存続させるという妥協案も示しました。 日本では、最近の米中の対立を「貿易摩擦」と捉えて報じがちですが、その背景には、技術大国同士の覇権争いという側面があります。米国では、移民が築いたユニコーンスタートアップ50社の合計企業価値は2480億ドルで、平均1200人もの雇用を生み出したとも言われているのに、最近のビザの厳格化で技術者たちがカナダなどに流出。技術大国の足元が揺ら
2019年2月1日読了時間: 1分


vol-338:大坂なおみは二重国籍を貫くのか?
2019年1月26日、大坂なおみ選手がテニスの全豪オープンで優勝しました。「日本人初の全豪OP優勝」「日本人初の世界ランキング1位」「東京五輪金メダル有力候補だ」などマスコミは大騒ぎ。大坂選手が「謙虚」で「抹茶アイスが好き」であり、「朝ごはんに、コンビニのおにぎりを食べたこと」などから、「彼女は日本人だ」という共通認識が醸成されてきたのかもしれませんが、日米の二重国籍である彼女はハイチ人の誇りでもあります。日本の国籍法によれば、彼女は22歳になる今年秋までに、日米いずれかの国籍を選択しなければならないのですが、彼女が、米国籍を選択した場合に、「裏切者」などという心ない批判が彼女を襲いそうで心配です。 ノーベル物理学賞を受賞した中村修二氏や南部陽一郎氏、あるいは、ノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロ氏は、米国籍や英国籍であるにもかかわらず、「日本人」として扱われています。すでに日本で生まれる子供の50人に1人は父母のいずれかが外国人という時代。外国人の受け入れが増えれば、早晩二重国籍をどうするかという問題も解決しなければなりません。
2019年1月31日読了時間: 1分


vol-337:入管は三菱自動車やパナソニックに優しい
2019年1月25日、法務省と厚生労働省は、三菱自動車やパナソニックなど4社の技能実習計画の認定を取り消しました。4社は5年間、技能実習のほか、2019年4月に導入される在留資格「特定技能」で新たな受け入れができなくなる見込みです。 27 人分の取り消しを受けた三菱自動車の場合、岡崎市の工場で実習生に計画に記載した半自動溶接作業ではなく、部品の組み立て作業という明らかな「資格外活動」をさせていました。「現場担当者の認識違い」と説明していましたが、そもそも全員分の溶接作業を行える設備がなかったことが判明。同様の不適正な受け入れを約10年間にわたって続けていたとも言います。 この違反行為は、入国管理法上、不法就労助長罪もしくは在留資格等不正取得罪に相当します。それなのに、5年間の雇止めだけでお咎めなし。同じ規模で、アルバイトの週28時間超や「技術・人文知識・国際業務」における資格外活動が発覚したら、逮捕されて懲役まであるのに、「技能実習」だと雇止めで反省して終わりというのはズルい。だったら、アルバイトや正社員の「資格外活動」についても三菱自動車並みの
2019年1月30日読了時間: 1分


vol-336:経営者なら「神戸にんにくや事件」を深く学べ
『技術・人文知識・国際業務』における「資格外活動違反」について深く知りたい方には、2014年9月に勃発した「神戸にんにくや事件」の顛末を調べてみることをお勧めする。「神戸にんにくや事件」とは、『技術』(現在は『技術・人文知識・国際業務』)という在留資格で雇用した外国人を「調理補助」(「調理」ではない)という「活動」で雇用したため、経営者とベテラン行政書士が逮捕された事件である。結論から言えば、「神戸にんにくや」を経営する株式会社エンテックは略式起訴になり、逮捕されたエンテック会長らは不起訴とすることで終結した。 「2009年3月から2014年7月という5年以上の歳月に亘って、単純労働をさせていた」と報道された「神戸にんにくや事件」においては、「2009年3月から2013年2月までの4年間」に関する在留期間は、最初が1年で、2回目に3年と推察することができる。この場合、2回目の在留期間更新申請における「雇用理由書」で、過去1年間の業務について「虚偽」を書き、その後の3年間においても「虚偽」のままであったが、3回目の申請における「雇用理由書」において
2019年1月29日読了時間: 12分
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