vol-244:事務所はシェアオフィスでもOKになる
2018年9月11日
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「在留資格」に関する記事は、入管法の素人が、役人から説明された内容の一部を切り貼りしただけの粗悪品が多いので極上品は少ないのですが、2018年秋に記事になった「外国人起業家向けビザ 規制緩和 シェアオフィスも」(日本経済新聞)には呆れました。「経営・管理」の取得を緩和するため、「一定の条件を満たした起業家にはシェアオフィスでも在留資格の取得を認める方針だ」という報道です。
「事務所」の定義は、「日本標準産業分類一般原則」が準用されており、「①経済活動が単一の経営主体の下において一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること」と「②財又はサービスの生産と供給が,人及び設備を有して,継続的に行われていること」のみ。ガイドラインでは「月単位の短期間賃貸スペース」は不適としていますが、「年単位で賃貸されたシェアオフィスはダメ」という法令はありません。実情は、「狭い」とか「壁が天井に達していない」など個々の入国審査官の裁量に振り回されているだけのこと。
しかも、緩和するための条件が「日本貿易振興機構が支援」。これでは、規制「強化」です。もう少し勉強してから正確な記事を書いてほしいものです。



