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vol-308:違法な外国人派遣なら派遣先でも逮捕される

  • 2018年12月12日
  • 読了時間: 1分
  • 12月初、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で入国させたベトナム人3人を東北地方の工事現場に派遣し、資格外の単純労働をさせたとして、入国管理法違反(不法就労助長・斡旋)の疑いで、東京都の人材派遣会社社長(派遣元)や建設会社社長(派遣先)ら8人が逮捕されました。人手不足の現場や工場に、「技術・人文知識・国際業務」を派遣している業者は数多く存在しますが、「現場研修」の余地は少ないので、ほとんどが不法就労。

  • この事件では、「派遣先」が摘発されました。従来の類似案件では、「派遣労働者」と「派遣元」だけが捕まっていましたが、今回は「派遣先」である建設会社社長も逮捕されています。確かに、厳しい罰則を定めた入国管理法第73条の2は、「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」や「外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者」についても、「知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない」と明記していますから、「派遣先なら大丈夫」ということにならないことは自明の理。派遣先も安心できなくなってきました。

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