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vol-1062:勉強不足の行政書士や業界関係者に騙されるな!
外国人材業界には、「なんちゃって技人国」という言葉がある。勉強不足の行政書士が申請人の成績証明書だけを見て、「この人は経理ですね」「彼は品質管理」「彼女は翻訳・通訳なら許可が出ます」という表層的なアドバイスで、受入企業における真の業務を勘案することなく、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更を申請した場合、受入企業は、在留資格に関する知識がないから、許可を獲得した後、現場作業に従事させてしまうというパターン。「技術・人文知識・国際業務」に相当する業務ではないのに就労させていることを揶揄して、「なんちゃって技人国」と呼称されているのだ。 顧客である受入企業の事情に配慮することなく、発覚したときには「受入企業の雇用主の責任にすればいい」と考えて、不親切なサービスを提供している素人の行政書士については呆れるほかないが、耳学問だけで「なんちゃって技人国」という言葉を振り回して、「技術・人文知識・国際業務」の問題点を喧伝し、じつはリスクに塗れている「特定技能」中心にビジネスを展開している業界関係者も感心しない。「特定技能」に潜んでいる様々なリスクを説
2 日前読了時間: 4分


vol-1056:元リクルートの専門家が外国人派遣を糾弾する
リクルートにおける勤務で人材業界の裏と表を知り尽くし、人事関連については、日本国内だけでなく、海外事例についても詳しい海老原嗣生氏(大正大学客員教授)が、大量に派遣されている「技術・人文知識・国際業務」の外国人について、極めて重要な指摘をしています。 (海老原)派遣を抜け穴に、外国人就労の監理が「ザル」になっている、かなり「危ない」状況です。 ーー それは、入管や警察が「派遣業者」しか逮捕せず、派遣先大企業を摘発しないため、無傷の派遣先大企業は、逮捕された「派遣業者」との契約を切り、新しい新興の中小派遣業者と契約すれば、これまでどおり、不法就労で外国人を使えます。この構造を是正するためには、派遣先大企業を摘発しなければダメです。 (海老原)ちなみに、現在、外国人で派遣社員として働いている人は、39.9万人にも上ります。雇用の専門家として、この39.9万人という数字は異常としか言いようがありません。なぜなら、日本全体で、日本人も含めた派遣社員の総数は2024年現在、154万人しかいないからです。なんと、派遣社員の4人に1人以上が外国人! ーー..
3 日前読了時間: 2分


vol-1052:食品スーパー「さえき」は在留資格を最大限に活用する
日本経済新聞が、9月15日に食品スーパー「さえき」の記事を掲載した(下記)。さえきは、外国人材を育成して戦力化する長期計画だ。「技能実習」と「特定技能」を中心に運用する予定だが、「技術・人文知識・国際業務」の「実務研修ガイドライン」を巧みに組み合わせている。 現行の在留資格制度を深く理解した上で、外国人材を最大限活用する方針で社内の人事制度を設計しているのだろう。「技術・人文知識・国際業務は翻訳・通訳です」という教科書の上っ面だけを学んだ三流の行政書士と付き合っていないことだけは確かだ。 経営者であれば、食品スーパー「さえき」のように、在留資格制度を深く理解した上で最大限活用する方法を身に付けたいものだ。 東京都西部地盤の食品スーパーのさえきセルバホールディングス(HD、東京都国立市)が、日本とベトナム両国で10年単位で育成する。ベトナムで必要な人材について技能実習生に着目し、食品製造から店舗管理まで日本とベトナム両国で10年単位で育成する。ベトナムでは100店規模の展開を視野に入れる。 「かき揚げがダメにならないよう、水を少しずつ加えるのがポイ
4 日前読了時間: 3分


vol-1045:「信憑性に疑義がある」という入管は難民に優しい
「技術・人文知識・国際業務」の申請において、従来にない不許可の事例が増えている。典型的な例が、申請した就労企業ではなく、その企業の一つ前、すなわち転職前の企業における業務に関し、「以前の企業に関して、信憑性に疑義がある」として不許可になる事例が多い。 特に、転職前の企業が派遣会社である場合は、その傾向が強い。確かに、派遣先で就労していた場合、資格外活動に相当する可能性は高く、不許可とする判断自体に合理性がないわけではない。ただ、ほとんどの場合、その外国人材に資格外活動をさせていた派遣会社は摘発されておらず、不法就労助長罪を適用されたというニュースは報じられていない。その派遣会社から離れて、新しい会社で頑張ろうとしている外国人労働者を罰して、派遣会社を罰しないというのは不公平だろう。このあたりが入管行政の「闇」である。 さらに、最近は新手のパターンが出てきた。それは、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に在留資格変更申請をしたときに不許可になり、不許可理由を聞いた上で再申請したものの、再度不許可になり、仕方なく異なる会社で内定を獲得して申請した
5 日前読了時間: 3分


vol-1006:今こそ「実務研修ガイドライン」を活用せよ!
政府は、外食業界の「特定技能1号」について、4月13日付で新たな受け入れを原則として停止した。すかいらーくホールディングスやゆで太郎システムは、アルバイトとして雇った外国人留学生を「特定技能1号」で正社員採用する予定だったが、人員計画が破綻。受け入れが再開される時期については、遅いと2029年3月末頃になる可能性があるため、業界団体は近く、受け入れ人数の上限を引き上げてほしいと政府に要請する方針らしい。 各社では、採用対策をどうするかで大童だが、外国人材専門と名乗る、ある弁護士は、すでに外食業界で「特定技能」で働いている外国人を採用するとか、日本の大学を卒業した外国人を対象とした「特定活動(告示46号)」の活用すべきとし、中長期的には在職者を「特定技能2号」に育成し、業界を挙げて「特定技能1号」の枠を開ける努力をすべきだ、などと述べている。 そんな対策で目先の人手不足に対応できるわけがない。今こそ「技術・人文知識・国際業務」に関する「実務研修ガイドライン」を熟読し、日本人社員にも適用する研修計画を策定して、「現場研修」を有効に活用すべきである。
4月20日読了時間: 1分


vol-1005:入管はいきなり思い付きでルールを変えてくる
4月3日、共同通信は『「技術・人文知識・国際業務」の取得要件について、政府が、日本語を使う業務に就く場合は原則として日本語能力の証明を求める方針を固めた』と報じた。4月中旬にも指針を改定し、審査を厳格化するという。日本語能力(N2)の証明書類の提出を求める、という内容だった。 公式発表がなかったので入管のホームページを覗いてみると、4月10日の時点で「技術・人文知識・国際業務」の手続欄に「令和8年4月15日以降の申請から、カテゴリー3又は4(前年分の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円未満の企業)に該当する場合は、以下の添付書類を追加で提出いただく必要があります」との記述があり、「業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料」が明示されている。 方向性自体に違和感はない。むしろ遅すぎたくらいだ。しかし、公的な会議で検討せず、パブリックコメントも実施せず、HPの掲示から1週間前後で対応しろというのは、外国人の人生を左右しかねないルール変更だけに横暴と言わざるを得ない。周知徹底期間ぐらいは十分に設けるべきだ
4月13日読了時間: 1分


vol-994:高市政権は不法就労を見て見ぬふりをする?
1月23日、高市政権は、目玉政策の一つである「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」を公表。入管行政を厳格化する施策がずらりと並んでいるのかと思いきや、「検討」ばかりのユルユルの内容にビックリ。 例えば、自民党の外国人政策本部は、外国人派遣に関し、『受入れ機関が外国人を資格該当性のない業務に従事させないようにするため、例えば、派遣による就労を行う場合は、派遣先において専門的な業務に従事させることを派遣元に受入れ時に誓約させるなどの運用上の措置を講じるべきである』と高市首相宛の提言に明記していましたが、「総合的対応策」では、その部分を削除して、『「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格について、資格該当性のない活動に従事することを防止するなど、適正な在留管理を図る観点から、申請書類の見直しを含めた在留審査等に係る運用の改善に取り組む』という見当違いの方向にスピン。「派遣先」という文言すら消え失せました。 要するに、高市政権は「不法就労の温床」である「外国人派遣」には手を付けないと宣言したわけです。入管行政の正常化は、まだまだ遠いようです
1月26日読了時間: 1分


vol-993:外国人は常に「可哀そうな被害者」なのか?
人権派を気取るレフト系のメディアは、外国人を常に「被害者」として描写する。無論、純粋な「被害者」の場合もあるし、悪辣な日本企業に搾取されたり、同郷のブローカーに騙されたりする事例は枚挙に暇がない。しかし、そういう「被害者」目線の癖がついてしまうと真実から遠ざかってしまう。 『妻は「経理の仕事」と騙されて入国、「資格外就労」で逮捕された 外国人労働者を食い物にする企業の闇』と題するAERAの記事がそういう典型例だ。食品加工会社で作業員として働いていたベトナム女性が「資格外就労による入管法違反」の疑いで逮捕された事件がネタなのだが、女性は「経理の仕事がある」と紹介され、技人国の在留資格を取得して入国したという。 そんなことがあるはずがない。日本独特の会計や税務を知らず、日本で経理の仕事をしたことがないベトナム人女性が偶々大学で会計を勉強していたからと言う理由で、経理担当として積極的に雇う企業はない。ブローカーが善人だという気はさらさらないが、女性も「何でもいいから日本に行きたい」と頼んだに違いない。「騙された」という表現は、真実からあまりにも遠い。
1月19日読了時間: 1分


vol-941:研修計画を作成して実務研修を活用すべし
2024年12月27日、不動産会社と警備会社を経営している社長が摘発された。外国人を警備員として働かせたという容疑だ。各新聞の報道が錯綜しているので、定かなことは不明だが、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」もしくは「技能実習」のベトナム人を資格外活動させたと指摘されている。昨年1年間だけでも4,700人を雇ったというから、どちらともなのだろう。 「技能実習」であれば、不法就労助長罪に相当することに議論の余地はない。しかし「技人国」の場合「実務研修」の条件を充たしている可能性もある。未だに、法務省が公表している『技人国の在留資格の明確化等について』を熟読せず、『技人国の在留資格で許容される実務研修について』というガイドラインを知らない行政書士が多いのは嘆かわしいが、雇用主も勉強不足だ。 大卒の日本人でも、いきなり課長で雇われることはない。実務研修は必須である。「研修計画」を提出できるのであれば、日本で就労を予定する期間の大半でない限り、「技人国」でも、単純労働を含む「実務研修」は認められる。賢い雇用主であれば、「研修計画」を策定して自己防御すべ
2025年1月6日読了時間: 1分


vol-850:「在留資格の確認は派遣元に任せていた」はダメ?
11月21日、「技術・人文知識・国際業務」の外国人2人を太陽光発電所の建設現場で働かせたのは資格外活動だとして6人が逮捕されました。入管法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕されたのは、当該外国人を派遣していた派遣会社の役員だけでなく、派遣先の建設会社に所属する役員と社員4人。 資格外活動をしていた外国人2人は、在留期間更新許可申請書を提出する際に、「翻訳・通訳業務」「管理業務」という内容で申請していたとも報道されていますから、建設会社に派遣していた派遣会社が在留期間の更新時に実態と異なる申請をした可能性が否定できません。「翻訳・通訳」をさせるための外国人を建設現場に派遣させていたとすれば、実務研修として説明することは難しく、入管法違反ではないと言い張ることも困難です。 もっとも、この事件で特筆すべきなのは、派遣先である建設会社で役員を含む5人が逮捕されたという事実。「在留資格の確認は派遣元に任せていた」という型通りの言い訳でセーフだった派遣先企業の責任が問われるようになってきたのだとすれば大事件です。外国人の派遣先は震え上がります。
2021年11月26日読了時間: 1分


vol-834:外国人派遣の大手企業が摘発されることはない
2021年8月13日、外国人を不法に働かせたなどとして、人材派遣会社の社長と元営業部長と行政書士が入管法違反(不法就労助長・虚偽申請)の疑いで逮捕されたことが明らかになりました。容疑者らは自社で社員として雇ったネパール人男性1人を埼玉県の食品工場に派遣し、資格外活動をさせた疑いがあります。行政書士は、派遣会社で翻訳・通訳業務をするとした虚偽の書類を東京入管に提出し、在留期間の更新を申請していました。2020年10月の時点で、同社に在籍していた外国人社員68人が資格外活動をしていた模様です。 肝を冷やしている派遣会社の経営者は少なくないはず。というのも、自社で翻訳・通訳をさせると嘘をついて、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得させ、外国人を工場に派遣する「製造業派遣のスキーム」は、日本中の至る所で展開されています。見落とすことが難しいくらいです。 とはいえ、今回摘発された派遣会社は2018年創業の若い会社。羽振りは良かったようですが、法令を長年無視し続けている大手とは比べるべくもない小者です。結局、製造業派遣の大手は、今回もお咎めなしなので
2021年8月16日読了時間: 1分


vol-794:日の丸交通がN1ビザで再挑戦する?
タクシー準大手の日の丸交通では、24カ国・60人以上の外国人ドライバーが就労しています(2021年2月末時点)。2017年(6人在籍)から増員を図り、100人規模を目指しています。応募者は採用数の倍以上いますが、在留資格や日本語力の問題で採用に至らないケースも多いようです。 当初は、「技術・人文知識・国際業務」でドライバーを大増員しようとしたものの、外国人の採用をアピールするマスコミ戦略が仇となって入管に睨まれてしまい、頓挫した経緯があります。今回は、N1と学歴(日本の大学卒)を揃えて、「N1ビザ」でのドライバー増員でリベンジを企てているようです。 前回の失敗があるので、マスコミの露出はいかがなものかとは思いますが、「N1ビザ」であれば、ガイドラインで「観光ドライバーは可」とされたこともあり、リスクは少ないでしょう。ただ、「N1ビザ」にも「日本の大学や大学院で習得した広い知識及び応用的能力を活用する業務であること」という条件があるので、解釈で難癖をつけられる余地はあります。やはり、マスコミで目立って入管に目を付けられるリスクは、避けたほうがよいの
2021年3月19日読了時間: 1分


vol-739:技人国で採用するにはジョブ型でないといけない?
世の中の実態を知ることなく、教科書的に机上の理論ばかり勉強していると、有象無象の現実に対処できなくなることが往々にして起こります。外国人を雇用している 250 社に対して助言を行っていると公称しているある弁護士は、「外国人雇用においてはジョブ型の雇用を行わなければなりません」と断言していますが、本当に「ジョブ型」の人事を理解しているのか、「ジョブ型」を導入している日本企業に出遭ったことがあるのか心配になります。 人に仕事を付けるのが「メンバーシップ型」で、初めに仕事ありきで仕事に人を付けるのが「ジョブ型」。レストランで言えば、接客と調理と掃除というジョブがあり、それぞれ接客係と調理係と掃除係を雇うのがジョブ型。接客係は絶対に調理も掃除もしません。この点、日本企業が採用しているのは「メンバーシップ型」だから、接客係でも調理や掃除を手伝います。本格的な「ジョブ型」を導入している日本企業は、ほとんどありません。 入管ですら、その現実を無視できないから、「技術・人文知識・国際業務」の現場研修を認めています。実態を無視した助言は百害あって一利なしです。
2020年10月23日読了時間: 1分


vol-738:大学を卒業した留学生は本当に即戦力なのか?
留学生に関する評論は、実態から懸け離れた主張が多くて辟易します。「グーグル創業者の1人のセルゲイ・ブリン氏やテスラCEOのイーロン・マスク氏は、もともと米国以外の出身で移民です。異才や異能の人が海外からやってきて、世界的なイノベーションの担い手になっています」と説き、留学生を即戦力として活用すべきという意見がある一方で、「偽装留学生たちは大学や専門学校を卒業しても、専門職で使える日本語能力や専門知識を身につけていない」として、単純労働を押し付けていると主張する者もいます。 そもそも、日本の大学を卒業しただけで「専門家」や「即戦力」になっている人材がどれくらいいるでしょうか。日本人の有名大学卒だって、入社後すぐに「専門家」や「即戦力」になっている人なんて皆無。経営者も大学には期待していませんし、社内で育てるしかないと諦めています。 だから、大学卒には「現場研修」を通じたビジネスマン教育が必要不可欠。その現実を無視した評論は百害あって一利なし。「技術・人文知識・国際業務」で、「現場研修」を認めた入管の方がよっぽど実態をわかっています。
2020年10月21日読了時間: 1分


vol-664:入管が正式に「実務研修ガイドライン」を公表する
2020年4月14日、法務省は、「留学生の在留資格『技術・人文知識・国際業務』への変更許可のガイドライン」を改定しました。非常に画期的な内容です。というのは、この中で法務省は、「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格で許容される実務研修について」というガイドラインを示し、「技術・人文知識・国際業務」における現場研修を大々的に認めたからです。 これまでは、就労資格に関するQ&Aや一部の業種における公表事例を通じて、間接的に認めてきただけでしたが、今回の改定では、「在留期間中の活動を全体として捉えて,在留期間の大半を占めるようなものではないようなときは認める」としたほか、「在留期間中」の定義を,「申請人が『技術・人文知識・国際業務』の在留資格をもって在留する期間全体」であることを明確化し、1年を超える実務研修を認める場合があることを公式に認めました。 入管法と実務に精通していない一部のジャーナリストたちは、飲食業や宿泊業等に「技術・人文知識・国際業務」で就労することを「偽装就職」と批判してきましたが、彼らの知識の浅さが露呈する結果となりました。
2020年6月3日読了時間: 1分


vol-659:「技人国」の外国人は賃金が日本人より高い
日本で働く外国人労働者の賃金は、国内全体の平均よりも3割弱低いことが分かりました。フルタイムで働く外国人の賃金は、残業代等を除いた月額の平均で223,100 円。国内全体平均が307,700 円ですから、84,600 円下回っています。この主因は、外国人労働者の勤続年数が平均3.1年に過ぎず、一般労働者の12.4年との差が大きいとされていますが、実態としては、「技能実習」の影響が大きいと見るべきでしょう。「技能実習」の賃金は156,900円にすぎず、一般労働者全体の半分ほどにとどまっているからです。 その一方、「技術・人文知識・国際業務」などを含む「専門的・技術的分野」の賃金は月額324,300円で、日本人を含む正社員全体(325,400円)とほぼ同水準であり、該当する外国人の勤続年数が2.7年にすぎず、正社員全体が13 年であることに鑑みれば、外国人の方が賃金水準は高いとさえ言えます。 外国人の賃金水準を押し下げているのは、外国人差別ではなく、「技能実習」という制度的な要因が主なのですから、「技能実習」ではなく、「技術・人文知識・国際業務」によ
2020年5月27日読了時間: 1分


vol-483:鵜飼が『技人国』だっていいじゃないか!
コリヴォー・ラリッサ・カテリンさんは、外国人初の鵜匠として、「嵐山の鵜飼」で活躍しています。彼女は、立命館大大学院に入学した後、2016年、嵐山の人力車運営会社「えびす屋」に入社し、外国人観光客の窓口担当として働いたと言いますから、「留学」から「技人国」に在留資格を変更したのでしょう。その後、嵐山で観光向けの鵜飼を行っていることを知り、鳥が魚を捕まえさせるという間接的な漁法に興味を持って、「鵜匠になりたい」と思い立ちました。2017年7月から2年間も鵜匠を務めています。 素晴らしいお話なのですが、入管法上は、悩ましいところ。鵜匠は、鵜舟に乗っているので、観光客が乗る観覧船で通訳をしているわけではないからです。素直に考えれば、資格外活動違反と見なされても仕方のないところ。 だからと言って、「摘発すべきだ」と思う方は少ないのではないでしょうか。「技人国」は、「一定以上の技術や知識を要する業務」であれば可であり、「主たる活動」に必要な活動も一定の範囲内で認め得るのですから、入管は、鵜匠の活動を認めたように、他のケースでも柔軟に対応すべきと思います。
2019年9月4日読了時間: 1分


vol-318:「特定技能」より「技人国」を適法に活かそう
日本企業で働く外国人のマインドセットは、日本人とは異なります。専門性を度外視してチームワークでの成果を競う日本型は、専門スキルの存在を前提にJob Descriptionで働くスタイルとは異質。不明確なキャリアパスに不安になり、年次主義に不満を覚えて、出世が遅い現実に直面すると、外国人は転職していきます。日本企業においては、「個人が評価され、年齢・経験に関係なく処遇される実力・成果主義の職場」はまだまだ少数派。長くても3年以内のキャリアアップやスキルアップを求める外国人に年功序列型の人事体系は向きません。かと言って、外国人に合わせれば、年功序列を信奉する数多くの日本人から一斉射撃を食らいます。 在留資格「特定技能」の新設で、人海戦術の担い手である兵隊の話に焦点が当たっていますが、下士官候補をリクルートし戦力化する議論は盛り上がっていません。兵隊不足は喫緊の重要課題ですが、下士官不足は将来を左右する深刻な問題。筋悪の「特定技能」の話はさっさと切り上げて、「技術・人文知識・国際業務」の外国人材を幅広く活用するための施策に転じるべきです。
2018年12月27日読了時間: 1分


vol-284:大企業の「技人国」は「翻訳・通訳」が多い
外国人材を紹介するビジネスに数多くの企業が参入していますが、入国管理法を十分に理解しているか否か甚だ疑問です。少なからぬ企業は、「大企業への紹介であれば問題ないだろう」と思い込み、自ら入国管理法を学ぶことなく、外国人材を紹介していますが、かなり大きなリスクを冒しています。 大企業の人事部の役目は「採用」であって、「コンプライアンス」ではないので、入国管理法に詳しい人事担当は稀。高い紹介料と申請費用を払ったんだから、問題が起きないように業者が諸対策を講じるのは当たり前と思っています。本来、入国管理法上のチェックを行う行政書士は、クライアントが大企業であるが故に、許可率を上げようとして、あるいは、不許可時の叱責を嫌って、職務内容を吟味することなく、「翻訳・通訳」で申請しがち。 このため、大企業の場合、入社早々現場研修に出される外国人材の実態と、申請書類に記されている職務内容の乖離は極めて大きく、入管や警察が現場に入れば、「資格外活動」を指摘される可能性大。大企業だからと言って、入国管理法上のリスクが小さいわけでは決してないのです。
2018年11月7日読了時間: 1分


vol-139:正規の就労ビザで働く外国人は2割に満たない
日本国内で雇用されて働く外国人労働者は127.8万人、外国人を雇用する事業所は19.4万事業所にのぼり、いずれも過去最高を記録しています。日本国内の全就業者のうち約51人に1人が外国人であり、2009年と比較すると約2.2倍の増加になっています。産業別には、宿泊業、飲食サービス業が最も高い依存度(25人に1人が外国人)になっています。 他方、これを「在留資格」で見ると、「技術・人文知識・国際業務」など就労を目的とした「就労ビザ」で働いているのは全体の18.6%にとどまっており、大部分は、「留学」(20.3%)や「技能実習」(20.2%)など就労以外の目的で入国・滞在が認められた外国人により占められています。つまり、正規の「就労ビザ」で働いている外国人は20%に満たない一方で、非正規と言うべき資格で就労している外国人が40%を超えているのです。 安倍政権が本来取り組むべきは、この歪みを正して、「技術・人文知識・国際業務」など正規の「就労ビザ」で働く外国人を過半数に誘導することだと思うのですが、残念ながら、そういう方向には向かっていないようです。
2018年4月11日読了時間: 1分
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