vol-356:特定技能で義務付けられた転職支援を誰もしていない
2019年2月27日
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「特定技能」が解禁される2019年4月が迫ってきました。地方からは、「気仙沼でイカの塩辛をつくっていた外国人労働者が、東京の総菜屋やパン屋に行ってしまう」「外国人労働者が地方から賃金の高い大都市圏に流出してしまう」「雇って育てても、結局は東京に行ってしまう」「東京や大阪など大都市圏に集中し、人手不足がより深刻な地方に向かわない」「地方で就職しても1年と持たない」という「転職リスク」が懸念されています。
その一方、「転職支援リスク」は認識されていません。改正入管法は、「外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで、雇用契約を解除される場合において(転職しての就労)を行うことができるようにするための支援」(第2 条の5第7項)を義務付け、省令で、転職に関する相談や苦情に適切に応じるとともに必要な措置を講ずることを求めており、支援の適正な履行を怠った場合、「特定技能」の外国人は5年間雇えなくなります。また、転職に関する相談に適切に応じなかった結果として行方不明になった場合には、1年間の雇い止めになり得ます。このリスクにも気を付けた方がよいでしょう。



