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vol-42:人材派遣会社なのに在留カードを確認しない?

  • 2017年10月23日
  • 読了時間: 1分
  • 入国管理法に定められた不法就労助長罪の容疑による逮捕が相次いでいます。10月18日には、東京都でスーパーマーケットの採用担当者と紹介業者が逮捕されましたが、10月19日にも、埼玉県と群馬県において、就労資格のない技能実習生のベトナム人らを不正に労働させた容疑で、会社役員と韓国籍の会社員が逮捕されました。就労資格のない20代のベトナム人男女3人を、会社役員が経営する工場で不法に就労させたと報道されています。同日、愛知県でも、在留資格がないと知りながらベトナム人男性2人を物流会社で働かせていた疑いで、人材派遣会社の営業部長が逮捕されました。

  • 専門家であるはずの人材派遣会社営業部長は、「外国人を雇ったことは間違いないが、不法残留とは知らなかった」と容疑を否認しているようですが、報道が正しいとすれば、同社が派遣したベトナム人男女8人は、「不法残留」だったのですから、「知らなかった」わけがありません。在留期限の確認は、基本中の基本です。しかし、本当に知らなかったとすれば、逆に怖いですね。人材営業の専門家ですら、入国管理法の基本を知らないのですから・・・。

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