vol-562:入管がついに同性婚を認める?
2019年12月27日
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2019年9月18日に出た宇都宮地裁真岡支部の判決が話題になっています。憲法は 「同性婚を否定していない」という立場から、内縁関係の同性婚を婚姻関係に準じて取り扱い、慰謝料の支払を認めたからです。憲法24条は「婚姻は、 両性の合意のみに基いて成立」と規定していますから、政府は「同性婚は認 めない」という立場をとっています。しかし近年では、法の下の平等(憲法 14 条)や幸福追求権・個人としての尊重(憲法13条)を根拠として、「同性婚」を認めるべきという学説も有力であるほか、容認派が7割を占めるという調査もあり、同性婚を憲法改正で議論すべきという動きも出てきました。
本件について、在留資格の世界では、入管の裁量に完全に委ねられており、 外国人同士の場合、双方の国で同性婚が容認されていれば、「特定活動」の 在留資格が許可され得るのですが、日本人との事実上の同性婚の場合、政府が「同性婚を認めない」という立場であるため、該当しません。
しかし今回、日本人と同性のパートナーに対して、在留特別許可が初めて認められました。前例になるかは不明ですが、入管も少し踏み込んだようです。



