vol-755:就職難に「特定活動(特定技能準備)」で対応せよ
2020年12月3日
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更新日:9月15日
「特定技能」の資格で日本に在留する外国人は、9月末時点で8,769人になりました。特定技能での新規入国者は新型コロナの水際対策を強化していることから約80人にとどまり、技能実習からの移行が83.8%を占めています。5 年間で最大34.5万人とする政府の見込みには遠く及びませんが、3月末時点の3,987人から半年で2.2倍に増えました。もっとも、新型コロナで解雇されるケースが多いため、特例として別の職種への転職が認められています。
そんな中、新型コロナの影響で、帰国が困難になっている外国人の生計を支援するため、入管は、観光や商用などの短期滞在などで訪日した外国人に対しても、一時的にアルバイトすることを認めるという特別措置を12月1日から実施しました。もはや「何でもあり」という感じです。
現在のごちゃ混ぜ状態を放置すれば、いずれ大混乱を生みます。今のうちから、「特定活動(特定技能準備)」を告示で明示し、「コロナによる就職難」という条件を「就職難」に緩和した上で、観光などの「短期滞在」以外の在留資格からであれば、在留資格の変更を認めるという整理を始めるべきです。



