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vol-84:入管は公表したガイドラインすら無視してよい

2018年1月22日
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  • 不法滞在のタイ人女性の子として日本で生まれ育ち、東京入国管理局から強制退去処分を受けた甲府市の男子高校生ウティナンさんが、1年間の在留特別許可を得ることになりました。彼は、不法滞在発覚を恐れて母親と共に国 内を転々とした後、支援団体の協力で中学2年から登校を始め、現在は高校3年生。滞在許可を求めて東京入管に出頭しましたが、強制退去処分になったため、処分取消を求めて提訴しましたが、地裁・高裁で敗訴。最高裁への 上告を取り下げ、東京入管に再審査を求めていました。

  • ウティナンさんが在留特別許可を得られたことは喜ばしいことなのですが、 彼に係る判決は要注意です。というのも、「例えガイドラインに示された実例に一定の共通性が見いだせるとしても、それがそのまま一義的な判断基準 となるものではなく、法務大臣等がその判断に際して、ガイドラインに拘束されることはない」と断言しているからです。つまり、入管が公表している ガイドラインを信じて申請したとしても、法務大臣(入管)の判断がすべてに優先するから、覆してよいと言っているわけです。要するに、入管は、自分たちが作成して公表しているガイドラインすら無視してよいのです。入管の裁量権はものすごいのです。

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