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vol-1062:勉強不足の行政書士や業界関係者に騙されるな!
外国人材業界には、「なんちゃって技人国」という言葉がある。勉強不足の行政書士が申請人の成績証明書だけを見て、「この人は経理ですね」「彼は品質管理」「彼女は翻訳・通訳なら許可が出ます」という表層的なアドバイスで、受入企業における真の業務を勘案することなく、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更を申請した場合、受入企業は、在留資格に関する知識がないから、許可を獲得した後、現場作業に従事させてしまうというパターン。「技術・人文知識・国際業務」に相当する業務ではないのに就労させていることを揶揄して、「なんちゃって技人国」と呼称されているのだ。 顧客である受入企業の事情に配慮することなく、発覚したときには「受入企業の雇用主の責任にすればいい」と考えて、不親切なサービスを提供している素人の行政書士については呆れるほかないが、耳学問だけで「なんちゃって技人国」という言葉を振り回して、「技術・人文知識・国際業務」の問題点を喧伝し、じつはリスクに塗れている「特定技能」中心にビジネスを展開している業界関係者も感心しない。「特定技能」に潜んでいる様々なリスクを説
2 日前読了時間: 4分


vol-1006:今こそ「実務研修ガイドライン」を活用せよ!
政府は、外食業界の「特定技能1号」について、4月13日付で新たな受け入れを原則として停止した。すかいらーくホールディングスやゆで太郎システムは、アルバイトとして雇った外国人留学生を「特定技能1号」で正社員採用する予定だったが、人員計画が破綻。受け入れが再開される時期については、遅いと2029年3月末頃になる可能性があるため、業界団体は近く、受け入れ人数の上限を引き上げてほしいと政府に要請する方針らしい。 各社では、採用対策をどうするかで大童だが、外国人材専門と名乗る、ある弁護士は、すでに外食業界で「特定技能」で働いている外国人を採用するとか、日本の大学を卒業した外国人を対象とした「特定活動(告示46号)」の活用すべきとし、中長期的には在職者を「特定技能2号」に育成し、業界を挙げて「特定技能1号」の枠を開ける努力をすべきだ、などと述べている。 そんな対策で目先の人手不足に対応できるわけがない。今こそ「技術・人文知識・国際業務」に関する「実務研修ガイドライン」を熟読し、日本人社員にも適用する研修計画を策定して、「現場研修」を有効に活用すべきである。
4月20日読了時間: 1分


vol-941:研修計画を作成して実務研修を活用すべし
2024年12月27日、不動産会社と警備会社を経営している社長が摘発された。外国人を警備員として働かせたという容疑だ。各新聞の報道が錯綜しているので、定かなことは不明だが、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」もしくは「技能実習」のベトナム人を資格外活動させたと指摘されている。昨年1年間だけでも4,700人を雇ったというから、どちらともなのだろう。 「技能実習」であれば、不法就労助長罪に相当することに議論の余地はない。しかし「技人国」の場合「実務研修」の条件を充たしている可能性もある。未だに、法務省が公表している『技人国の在留資格の明確化等について』を熟読せず、『技人国の在留資格で許容される実務研修について』というガイドラインを知らない行政書士が多いのは嘆かわしいが、雇用主も勉強不足だ。 大卒の日本人でも、いきなり課長で雇われることはない。実務研修は必須である。「研修計画」を提出できるのであれば、日本で就労を予定する期間の大半でない限り、「技人国」でも、単純労働を含む「実務研修」は認められる。賢い雇用主であれば、「研修計画」を策定して自己防御すべ
2025年1月6日読了時間: 1分


vol-739:技人国で採用するにはジョブ型でないといけない?
世の中の実態を知ることなく、教科書的に机上の理論ばかり勉強していると、有象無象の現実に対処できなくなることが往々にして起こります。外国人を雇用している 250 社に対して助言を行っていると公称しているある弁護士は、「外国人雇用においてはジョブ型の雇用を行わなければなりません」と断言していますが、本当に「ジョブ型」の人事を理解しているのか、「ジョブ型」を導入している日本企業に出遭ったことがあるのか心配になります。 人に仕事を付けるのが「メンバーシップ型」で、初めに仕事ありきで仕事に人を付けるのが「ジョブ型」。レストランで言えば、接客と調理と掃除というジョブがあり、それぞれ接客係と調理係と掃除係を雇うのがジョブ型。接客係は絶対に調理も掃除もしません。この点、日本企業が採用しているのは「メンバーシップ型」だから、接客係でも調理や掃除を手伝います。本格的な「ジョブ型」を導入している日本企業は、ほとんどありません。 入管ですら、その現実を無視できないから、「技術・人文知識・国際業務」の現場研修を認めています。実態を無視した助言は百害あって一利なしです。
2020年10月23日読了時間: 1分


vol-738:大学を卒業した留学生は本当に即戦力なのか?
留学生に関する評論は、実態から懸け離れた主張が多くて辟易します。「グーグル創業者の1人のセルゲイ・ブリン氏やテスラCEOのイーロン・マスク氏は、もともと米国以外の出身で移民です。異才や異能の人が海外からやってきて、世界的なイノベーションの担い手になっています」と説き、留学生を即戦力として活用すべきという意見がある一方で、「偽装留学生たちは大学や専門学校を卒業しても、専門職で使える日本語能力や専門知識を身につけていない」として、単純労働を押し付けていると主張する者もいます。 そもそも、日本の大学を卒業しただけで「専門家」や「即戦力」になっている人材がどれくらいいるでしょうか。日本人の有名大学卒だって、入社後すぐに「専門家」や「即戦力」になっている人なんて皆無。経営者も大学には期待していませんし、社内で育てるしかないと諦めています。 だから、大学卒には「現場研修」を通じたビジネスマン教育が必要不可欠。その現実を無視した評論は百害あって一利なし。「技術・人文知識・国際業務」で、「現場研修」を認めた入管の方がよっぽど実態をわかっています。
2020年10月21日読了時間: 1分


vol-722:梅蘭の店舗での配膳や接客は現場研修か否か?
9月9日、焼きそばが人気の中華料理店『梅蘭』の店舗において、「技術・人文知識・国際業務」で働く中国人従業員7人が資格外活動違反で逮捕されました。気になるのは、マスコミの報道内容です。「在留資格で認められていない配膳や接客などの業務を担当していた」「店舗で配膳やレジ打ちなどの業務に当たった疑い」「飲食店での接客はできない」など警察による大本営発表の垂れ流し。「入管のガイドラインで新入社員研修においては認められている」という事実を伝えた報道機関は皆無でした。 資格外活動の疑いを掛けられているのは、「1月20日~7月15日頃までの半年間」だと言いますから、7人が新入社員であって、現場研修として店舗業務に関与していたのなら、何ら問題ないケースである可能性もあります。 もっとも、7人の入社時期は「2013年~2018年」だったという報道があるほか、百数十人いる従業員のうち30人前後は「技術・人文知識・国際業務」という噂もありますから、客観的な証拠でガチガチにディフェンスしていないと、運営会社の「源玉商事」も不法就労助長罪でやられる可能性大です。
2020年9月14日読了時間: 1分


vol-664:入管が正式に「実務研修ガイドライン」を公表する
2020年4月14日、法務省は、「留学生の在留資格『技術・人文知識・国際業務』への変更許可のガイドライン」を改定しました。非常に画期的な内容です。というのは、この中で法務省は、「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格で許容される実務研修について」というガイドラインを示し、「技術・人文知識・国際業務」における現場研修を大々的に認めたからです。 これまでは、就労資格に関するQ&Aや一部の業種における公表事例を通じて、間接的に認めてきただけでしたが、今回の改定では、「在留期間中の活動を全体として捉えて,在留期間の大半を占めるようなものではないようなときは認める」としたほか、「在留期間中」の定義を,「申請人が『技術・人文知識・国際業務』の在留資格をもって在留する期間全体」であることを明確化し、1年を超える実務研修を認める場合があることを公式に認めました。 入管法と実務に精通していない一部のジャーナリストたちは、飲食業や宿泊業等に「技術・人文知識・国際業務」で就労することを「偽装就職」と批判してきましたが、彼らの知識の浅さが露呈する結果となりました。
2020年6月3日読了時間: 1分


vol-591:農水省が実務研修の代わりに就労研修を拡大する
11月1日、農林水産省は国内の調理専門学校を卒業した外国人留学生が働きながら技術を学ぶ「就労研修」を拡充しました。調理師養成学校の留学生について、卒業後の5年を上限に日本料理店で働きながら技術を学ぶ制度は、日本料理を学んだ外国人が日本料理店で働く場合に限られていたのですが、卒業後の受入施設として日本料理店以外の飲食店、製菓・製パンの小売店、ホテル・旅館を加えました。パティシエとして菓子店で働いたり、レストランやホテルで料理人になったりする留学生も対象になるといいます。 この研修制度の正式名称は、「日本の食文化海外普及人材育成事業」というのですが、ざっくりと言えば、「技能実習」における「監理団体」や「特定技能」における「登録支援機関」の代わりに、調理の専門学校(取組実施機関)が求人企業と求職者(留学生)をケアする構造になっています。 法務省が「特定活動(クールジャパン)」における「実務研修」の容認を先送りしたことに対し、業界や学校が不満を言っていることに対するガス抜きなのかもしれませんが、在留資格の体系としては重複部分が増えて、どんどん複雑化してい
2020年2月14日読了時間: 1分


vol-534:実務の従事を認めるクールジャパンビザはどうなる?
政府が「クールジャパン戦略」を見直し、クールジャパンに関わる外国人を対象に、在留資格の条件緩和を検討することが報じられました。このため、9月中旬にも「クールジャパン戦略会議」が設立される予定です。 残念ながら、「吉報」ではありません。そもそも2017年夏、外国人の「クールジャパン人材」に永住権を認める制度を2018年度までに創設するという構想が浮上。2018年夏になると、菅官房長官が「留学生の就職希望者の大部分が日本で働ける制度をつくりたい」と発言し、9月には「クールジャパン戦略」に関連する分野(アニメや漫画、日本料理、ゲーム等)の仕事に就く外国人に「特定活動」の在留資格を与えるという報道が流れました。 2018年末の「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」では、「平成30年度中にクールジャパン分野等の専門学校等を卒業する留学生が就職できる業務の幅を広げるため、同年度中に所要の措置を講ずる」と明記されましたが、蓋を開けてみれば、「クールジャパンビザ」は、「クールジャパン戦略会議」に申し送りする形で先送り。新設に反対する法務省の粘り勝ちです。
2019年11月19日読了時間: 1分


vol-318:「特定技能」より「技人国」を適法に活かそう
日本企業で働く外国人のマインドセットは、日本人とは異なります。専門性を度外視してチームワークでの成果を競う日本型は、専門スキルの存在を前提にJob Descriptionで働くスタイルとは異質。不明確なキャリアパスに不安になり、年次主義に不満を覚えて、出世が遅い現実に直面すると、外国人は転職していきます。日本企業においては、「個人が評価され、年齢・経験に関係なく処遇される実力・成果主義の職場」はまだまだ少数派。長くても3年以内のキャリアアップやスキルアップを求める外国人に年功序列型の人事体系は向きません。かと言って、外国人に合わせれば、年功序列を信奉する数多くの日本人から一斉射撃を食らいます。 在留資格「特定技能」の新設で、人海戦術の担い手である兵隊の話に焦点が当たっていますが、下士官候補をリクルートし戦力化する議論は盛り上がっていません。兵隊不足は喫緊の重要課題ですが、下士官不足は将来を左右する深刻な問題。筋悪の「特定技能」の話はさっさと切り上げて、「技術・人文知識・国際業務」の外国人材を幅広く活用するための施策に転じるべきです。
2018年12月27日読了時間: 1分


vol-56:『技人国』が許可される業種は商業・IT・飲食
茨城県の農家が、不法就労助長の容疑で逮捕されました。農作業をする資格を持たい中国人男性に報酬を与えて農作業に従事させ、不法就労させたということです。「資格外活動違反」に相当するのだと思われますが、「資格外活動」という専門用語は、世の中的にはあまり知られていません。 そもそも、この「活動」という概念が分かりにくい。「ビザさえ下りれば、何をやってもいい」というポジティブな捉え方から、「とにかく単純労働はダメ」というネガティブな思考まで、人それぞれなのですが、出所不明の噂話や聞きかじりの断片的な知識で決め付けている人が多いのも事実です。 例えば、「飲食じゃビザは下りない」という決め付け。実際、関係者の中には、「飲食業に『技術・人文知識・国際業務』に相当する業務はない」と強弁する人もいるので、勘違いする方がいるのは仕方ないのですが、法務省が公表している統計で確認してみますと、留学生に対して「技術・人文知識・国際業務」で許可が出ている業種の中で、飲食業は、商業・ITに次ぐ3番目。噂話ではなく、入国管理法を理解した上で判断するようにしましょう。
2017年11月27日読了時間: 1分


vol-43:NC旋盤の作業は「技人国」でも可能だった
2016年2月、在留資格「技術」を持つ外国人によるNC旋盤の作業に関し、退去強制処分の是非を争った裁判で入管が敗訴しました。しかし、裁判官が、「『技術』の在留資格に見合う活動についての規定は曖昧であり,『技能実習2号』の対象職種であっても『単純』に分類されるなど,入国管理法上の専門的技術又は知識を要する業務は,社会通念上の専門性,技術性との認識と異なっている」とする原告の主張を退け、現場監督者が「単純作業である」と評価したことと、原告が「指導を受けながらであれば初心者であっても1週間でできるかもしれない」と陳述したことを根拠に、NC旋盤の作業を「資格外活動」であると認定したことについては注意が必要です。 その一方、実務の現場では、技能実習生による「単純作業」に関する就労期間の延長が決定しました。法務省の省令には、「申請人が修得しようとする技能、技術又は知識が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと」と明記されていますから、この決定は、当局による明らかな「資格外活動」の助長です。一度、法廷で争っていただきたいものです。
2017年10月24日読了時間: 1分


vol-31:「技人国」で現場研修ができる道がさらに広がる
2017年9月22日、「『クールジャパン』に関わる分野において就労しようとする留学生等に係る在留資格の明確化等について」が公表されました。「現場研修(OJT)」について、従来は、「採用当初のOJTについては,一般的には,業務習熟のために必要な研修として認められることとなります。他方で,OJTの期間が,採用当初に留まるようなものではなく,当該外国人の在留期間の大半を占めるような場合には,在留資格に該当する活動を行っていないこととなるため,認められません」という概念的な指導でしたが、現場研修(単純作業)が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であることを複数の事例で認めたという点で「画期的」と言って良いのかもしれません。 今回のガイドラインは、「3ヶ月の現場研修」がほぼOKであることを公式に認め、「5~6ヶ月」までは認められ得ることを示しました。ただし、その一方で、「販売」「接客」が「技術・人文知識・国際業務」に相当しないことを明示したことから、語学系・教養系専門学校の外国人卒業生は、「専門士」であったとしても、在留資格の許可が難しくなる可能性がありま
2017年9月23日読了時間: 1分


vol-27:アニメの仕事でも「技人国」が許可になる?
「アニメやデザイン、調理などを学ぶ外国人留学生が卒業後に日本で就職しやすくなるよう、在留資格を緩和する」という報道がありました。求人企業がいるのかという根本的な疑問だけでなく、運用上の基準である「月給20万円」をクリアできるかという実態上の問題もあるのですが、「技人国における実務研修」を一定期間認めるのであれば、筋の良い話だと思われます。 服飾関係の専門学校の卒業生の場合、デザイナーや商品企画なら在留資格を認められますが、布の裁断や縫製、色付けなどの単純業務の場合は就労不可と判断されてしまいます。しかし、コンテンツ業界だと、就職してすぐに高度な創作活動に従事するのは非現実的。そこで、政府が今年3月に設置した「クールジャパン人材育成検討会」では、これまで入社当初の「研修」期間に限り認めていた単純業務を、中長期的な就労計画の提出を条件に「1~2年程度」などの一定期間認める案が浮上しているといいます。いずれにしても「実務」が柔軟に認められることは就職実態に即しています。日本人だって、新卒で入社後すぐに高度な業務に就くケースは稀なのですから。
2017年9月19日読了時間: 1分
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