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vol-727:長期収容者に対して滞在と就労を認める?

  • 2020年9月25日
  • 読了時間: 1分
  • 入管は、入管施設での収容期間が6カ月以上になると見込まれる難民申請中の外国人らについて、社会内での生活を認める「監理措置(仮称)」を新設する方向で最終調整しているようです。「①難民認定が厳しすぎる・②犯罪者ではないのに収容している・③収容期間が長すぎる」という批判に対する一つの答えとして、現行の難民認定を国際標準化する代わりに、長期収容しないことで、②・③の批判をかわそうという狙いなのでしょう。

  • しかし、当該制度を導入した瞬間から、「監理措置」の外国人の生計問題=就労問題が持ち上がります。「監理措置」の期間中、どうやって生計を立てるのか=就労を認めるか、という問題です。そもそも「偽装難民」が大きな問題となったのは、民主党政権時代に難民申請中の就労を認めるという運用に転換した際に、一部の弁護士が難民申請を強引に推奨し、それを真似したブローカーが急増して、就労のための難民申請が跋扈したことに因ります。

  • 「監理措置」中の就労を認めれば、類似の問題が発生するのは火を見るよりも明らか。制度の詳細を設計する際には、相当の注意と智慧が必要です。

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