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vol-1116:高市推しオジサンは調べもせずに反発する
どうも世の中には、高市首相を無条件に推すオジサンたちが少なくないようだ。例えば、高市政権の外国人政策に対して不満を持つ人々が「10月から始めるという触れ込みだった入管と国交省・環境庁などとの共同調査をやってないんじゃないか?」「入管はやる気がない」「捕まえなきや意味がない。捕まえても不起訴なら意味がない」などというコメントがあると、「知ろうともせず、調べもせず、又は自らの票やビュー数稼ぎの為に煽る人がいる。大量の逮捕者が出ています。ヤード規制と連動して全数検査も始まっている。『銅 スクラップ 逮捕』などのキーワードで検索すればわかります。人的リソースの問題がありますので、順次対応するしかありません」などと反発する自称経済評論家がいる。 ところが、『銅 スクラップ 逮捕』などのキーワードで検索しても、2026年10月以降のヤード共同捜査による逮捕事例が出てこない(出てくるのは、警察単独の捜査ばかり)。「不適正ヤード対策」は、本年5月に公表した「不法滞在者ゼロプラン強力推進パッケージ」にを明記されており、入管と国交省・環境庁などとの共同調査については
10月30日読了時間: 6分


vol-1115:労働者の質を無視した主張に説得力はない
外国人材を雇用している企業に関するポジティブな記事をポストすると、「日本人が集まらないのは賃金と労働条件がマッチしていないだけ」「ちゃんと見合った給料を出せば日本人は来る」「外国人の寮の費用や管理費相当を賃金に上乗せして募集すれば、真面目で生産性の高い日本人は来る」というコメントを少なからずいただく。ただ、これらのコメントに欠けているのは、労働者の「質」の問題だ。賃金を上げた場合に来てくれる日本人の「質」が、外国人材を下回るとすれば、賃金を上げてまで日本人を採用しようと思う経営者はいないだろうからだ。 無論、「自国でも仕事にありつけない貧困国の底辺層で、満足に日本語も話せずサボる事だけ熱心なクズなのが外国人」「シャチョーさんがいなくなるとお決まりのぐーたら勤務に逆戻りというのが外国人」「外国人はサボってばかりで働かない」というコメントがあるように、一部にダメな外国人材がいることは紛れもない事実である。しかし、500社以上の求人企業に対するアンケートで評価すれば、日本人と外国人の全体像をある程度窺い知ることができるはずだ。 全国雇用協会では、面接会
10月28日読了時間: 3分


vol-1114:高市首相はまさに「政治家の鑑」である
高市首相は「政治家の鑑」である。外国人政策には、じつは興味がない。だから、総理になった後は、入管の現場に丸投げ。X では、色々と長々と「外国人政策らしきもの」をポストしているが、入管官僚が書いたものをコピペしているだけだから、表面上はきれいだが中身がスカスカ。 入管の現場は、面倒くさいことを嫌うから、オーバーステイや偽装難民は無視をして、新規申請に対して重箱の隅を突いて不許可にしまくり、「高市首相、わしらやってまっせ!」を演出する。申請する外国人をイジメるのは簡単だし、自分たちが権力を持っていることを実感できるから、じつに気持ちがいい。 でも、外国人問題の根源にあるオーバーステイや偽装難民は放置のままだから、外国人犯罪は減らないし、国民の安心感は戻らない。オーバーステイや偽装難民のシェルターになっている外国人派遣も厳しく取り締まらないから、いつまで経っても事態は改善しない。 それで、国民の怒りが高まると、首相官邸は、入管に対して、「何をやっているのか!」を𠮟りつける。そうすると、入管の現場は、もっともらしい理屈をつけて、合法移民に対する在留資格
10月28日読了時間: 2分


vol-1113:高市早苗は「なりたい族」そのものである
私が、高市首相に関する期待値を下げたのは、彼女がホワイトハウスの晩餐会において、大好きな曲で歓待され、ガッツポーズをした写真を見たときだった。それまでは、高市推しのオジサンたちと同じように結構期待していたのだが、なかなか有効な外国人政策を打ち出さないのでモヤモヤしていた。しかし、この写真を見て、これまで感じていたモヤモヤが氷解した。 嬉しさを全身で表している。首相という公の立場すら忘れるくらい喜んでいる。 高市早苗という人は、本当に総理になりたかったのだ。米ホワイトハウスに御招待されるほどの大物になりたかったのだ。そのためには何でもした。媚びもした。総理になるためなら、手段なんて選ばない。主義も主張も哲学も関係ない。かつて、リベラルだったことも完全に忘れた。 人間は、大別して、「やりたい族」と「なりたい族」に峻別できる。何かがやりたいから、トップに上り詰めようとする人(やりたい族)と、トップになりたいから仕事を一生懸命する人(なりたい族)だ。 高市早苗のような「なりたい族」の人は、本当の意味でやりたいことがない。総理になってどうしても成し遂げたい
10月28日読了時間: 2分


vol-1112:日本はこのままではフランスの二の舞になる
2026年10月17日、フランス全土で55万人を超える人々が抗議行動に加わった。9月末から高校生を中心に始まった大規模抗議デモは、大学生や労働組合、左派活動家、物価上昇に不満を持つ一般市民を巻き込み、大都市のみならず、中小の都市でもデモ隊が暴徒化。暴徒の一部は店舗を破壊し、略奪や放火も行った。2300人以上の身柄が拘束され、パリだけでも855人以上が逮捕された。1日の抗議デモとしては過去最多の逮捕者を記録している。 略奪に直面し、パリの銃砲店には客が押し寄せている。フランス人の10人中6人が「警察はもはや国民を守ることはできないため、自力で安全を確保しなければならないと感じている」と回答。さらに、回答者の75%が、特定の治安任務を確保するために軍隊を一時的に動員することに賛成している。 フランス市民とアラブ系移民の間では深い軋轢が生じており、批判の矛先は移民に向かう。1905年に制定された「ライシテ」は、政教分離の立場から公的な場に宗教を持ち込むことを禁じており、各宗教団体は公立校や役所で信仰のしるしを身に着けることができない。近年では、サルコジ
10月25日読了時間: 2分


vol-1111:難民申請に係る「60日ルール」を復活しろ!
難民申請については、入管法において、かつて「60日ルール」が設けられていました。これは、「申請は、その者が本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあつては、その事実を知つた日)から60日以内に行わなければならない」ので、原則として入国後60日を経過すると難民申請を受け付けてもらえない、というルールです。 2004年の入管法改正(2004年6月公布・2005年5月施行)によって、この「60日ルール」は撤廃されました。そして、その撤廃措置と同時に、日本に上陸した日から6ヶ月以内に難民認定申請をした場合に「仮滞在許可」を付与できるという制度が導入され、実質的に「6ヶ月ルール」になることが想定されていました。 ところが、「60日ルール」の撤廃は広く知られるようになりましたが、「仮滞在許可」を申請する外国人はほとんどいません。また、入管のHPには、難民認定申請の「申請期間について制限する規定はありません」と明記されています。 この結果、偽装難民たちは、正規の「仮滞在許可」を申請するのではなく、いつでも自分の好きなときに難民申請するという自
10月25日読了時間: 6分


vol-1110:高市政権による外国人政策は最低最悪である
少なからぬ読者からは、厳しいご批判をいただくかもしれないが、私は「合法移民」を受け入れることに反対ではない。ただし、「不法移民」は一切受け入れるべきではないし、確認次第、片っ端から強制退去すべきだと思っている。したがって、オーバーステイ、偽装難民、外国人派遣などの「不法移民」については、徹底的に捜査して、入管法違反については例外なく収容し、退去強制処分を課すべきと考えている。敢えて言えば、ポーランドのような立場だ(治安が良いことで有名なポーランドも「合法移民」は積極的に受け入れている=ポーランド主義)。 私が「合法移民」を受け入れることに反対しない理由は、以下の3点に集約される。 ①130万人の日本人が「合法移民」として海外で暮らしており、相互主義の観点から、日本でも「合法移民」を受け入れるべきであること(=そうでなければ、「海外に在留する日本人は、全員日本に帰ってこい!」ということになる)。 ②海外で暮らす日本人が「合法移民」として在留し続けることを期待する権利を有しているように、日本で暮らす外国人も「合法移民」として在留し続けることを期待する
10月24日読了時間: 4分


vol-1109:「勉強不足で認識不足だ」という批判は正当か?
先日、申請人・受入企業・業務には問題ないが、前職が派遣会社(摘発なし)だっただけで、在留期間更新を不許可にされ、「一度、帰国しろ」と指導された外国人のことについて書いたら、 「資格外活動を派遣会社にやらされたという言い訳で許すべきじゃない。不許可で問題なし」 「結果として、その外国人は不法就労していたのだから、帰国するしかない」 「証拠がなくても可能性があるだけで、ドンドン不許可にすべき」 「外国人の場合は働ける業務範囲が事前に設定されて、超えたら違法になる。本人は一番知っている。確かに派遣会社は悪いが、その外国人も申請外の労働をしていたので悪い」 「資格外の労働だと理解しつつ働き続けた本人が悪い」 「在留資格の範囲内で働ける仕事、働けない仕事を理解してないのが悪い」 「本人の勉強不足で認識不足。本人が悪い」 などという批判をたくさんいただいた。 反対意見を主張されるのは自由だし、むしろウエルカムだが、建設的な議論を行う前提として、一応、入管法と入管実務の現実を指摘しておきたい。 事実として、入管法は複雑怪奇である。初心者が読み始めたら、20分で
10月24日読了時間: 5分


vol-1108:入管には派遣会社を捜査する権限がある
「問題の多い派遣会社は摘発すべき」「派遣先企業を捜査すべき」などと書くと、ちょっと AI に聞いて、「何言ってるんですか? それは、入管とは別の管轄です。知らないの?」「入管には企業を捜査する権限ないよ」「入管は警察じゃないんだから」「派遣会社を取り締まるのは厚生労働省と都道府県労働局ですよ」などと脊髄反射的に批判する「AI 病罹患者(原典を調べることなく、AI の回答を無条件に正しいと考える人たち)」が出てくることがあります。 入管法を読んでいただければわかりますが、入国警備官には、違反調査の実施(入管法第27条)、取調べ(同第28条)、容疑者の出頭要求(同第29条)、証人の出頭要求と取調べ(同第30条)、領置(同第30条の2)、裁判官の許可状による強制処分(同第31条)などが認められています。要するに、入管は、地方裁判所・簡易裁判所の裁判官の許可状により、臨検・捜索・差押え(押収)・記録命令付差押えなどができます。家宅捜索も断行できます。だから、入管だけで、入管法違反の「摘発」や「捜査」は可能なのです。 無論、これらの権限は「退去強制手続のた
10月24日読了時間: 3分


vol-1107:中小企業に大手のプラットフォームは価値がない
日本における人材大手のビジネスモデルは、「上澄み人材✕知名度のある大手企業」というマッチングを主軸にしている。このため、ストライクゾーンが極めて狭い範囲に留まっている。それどころか、「上澄み未満の人材」を「有名な大企業」で集客したり、「無名の中小企業」でも「上澄み人材」を雇える、という幻想を振りまくという「ミスマッチングなビジネス(ありていに言えば「詐欺」)」で稼いでいる。ここは、「人材紹介」という「業態」における最大の急所でもある。 日本全国に企業は367万社(2021年)あるが、上場企業は0.1%の3,951社しかない(2024年9月末)ので、求人企業を上からS・A・B・Cで分類すると、企業数はS:A:B:C=1:10:100:1000の構成比と想定することができる。一方、就労者は、大企業:中小企業=3:7だから、S:A:B:C=1:2:3:4と推定しても差し支えない。この場合、「職業紹介」が得意にする分野を広く捉えた場合(S+A)でも、そのストライクゾーンは全体の0.3%(=3×11÷11,110)にすぎない。 例えば、マイナビは、「割合で
10月24日読了時間: 2分


vol-1106:AIはAirbnb的なイノベーションを創れない
「イノベーション」の本質を理解するには、Airbnb が成功した経緯を調べることが役に立つ。じつは、Airbnb の誕生によって切り拓かれた市場は、それまでまったく存在していなかったマーケットだった。 Airbnbのライバルはホテル業界である。『ホテル業界の標準的な品質基準に照らせば、Airbnbははるかに劣った選択肢だ。ホテルの部屋でプライバシーを守られながら滞在するのではなく、見知らぬ人のアパートの床に敷かれたエアマットレスや簡易ベッドで寝るのに金を出す者などいるのだろうか』と訝られるのが関の山だった。ところが、Airbnbのサービスが始まると「エアマットレスや簡易ベッドで寝るのに金を出す者がおおぜいいる」ことが明らかになる。Airbnbの利用者のうち40%は、「Airbnbがなければ、旅行に出かけなかったか、知り合いの家に泊まっただろう」と答えている。また、貸し手であるホストのほとんどは、「Airbnbが出現するまでは、一部屋だけにしろ、家一軒にしろ、人に貸そうなどとは思わなかった」と証言している。 『Airbnbができる前、旅行者はホテル
10月24日読了時間: 3分


vol-1105:実務研修ガイドラインは資格外活動を明示した
「実務研修ガイドライン」は、「技術・人文知識・国際業務」の外国人を採用する際に、絶対に読んでおくべき重要文書である。まずは、「実務研修ガイドライン」が明記している下記の文章を熟読していただきたい。 外国人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留するためには,当該在留資格に該当する活動,すなわち,学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務 に従事することが必要です。他方で,企業においては,採用当初等に一定の実務研修期間が設けられていることがあるところ,当該実務研修期間に行う活動のみを捉えれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない活動(例えば,飲食店での接客や小売店の店頭における販売業務,工場のライン業務 等)であっても,それが日本人の大卒社員等に対しても同様に行われる実務研修の一環であって,在留期間中の活動を全体として捉えて,在留期間の大半を占めるようなものではないようなときは,その相当性を判断した上で当該活動を「技術・人文知識・国際業務」の在留資格内で認めています。 留意すべきなのは、「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格に該
10月23日読了時間: 3分


vol-1104:リモートワークはイノベーションを生まない
日本ではあまり報道されていないが、リモートワークを批判している米国企業の経営者は少なくない。例えば、『リモートワーカーは、働いていないわけではないが、実際には仕事をそれほどしていない』(Blackstone)、『オフィスにいないとプロフェッショナルな成長は難しい』(ディズニー)、『リモートは過去の習慣に戻させる。文化・創造力にとって別物』(JPMorgan Chase)など枚挙に暇がないほどだ。 テスラを創業したイーロン・マスクは、リモートワークを「道徳的に間違っている」として全否定していたし、フェイスブック(現メタ)の創業者マーク・ザッカーバーグは、社内の業績データを示しながら、「在宅勤務者は効率的ではなく、エンジニアはオフィスに来た方がより多くの仕事をこなせる」と述べていた。じつは、ヤフーのマリッサ・メイヤーCEOが、パンデミックが到来する遥か以前の2013年の時点でリモートワークを止めようと試みた時期がある。結局は、社員の猛反対に遭ったので途中で断念してしまったが、当時において、すでに『最善の決断や洞察は廊下やカフェテリアの雑談、人々の新た
10月23日読了時間: 2分


vol-1103:世界で戦うユニクロの強みは日本式経営だ!
ユニクロを創業した柳井正は、「泳げない者は沈めばいい(注:Sink or Swim)」という激しい言葉で知られている。実際、ユニクロの人事は、年功序列などまったく関係のない徹底的な実力主義が採られているので、外からは「ゲゼルシャフト(機能的組織)」的な社風と見られがち。しかし、創業者の柳井正は「日本の強みをユニクロの強みとする」と明言している。日本では、「ゲゼルシャフト」を志向していると見られがちの柳井正ですら、じつは「ユニクロはゲマインシャフト(共同体組織)だ」と認識していることを重視すべきだ。要するに、多くの日本企業にとって、異なる文化の下で形成されてきた「ジョブ型」を基盤にして人事制度を組み立てるのは完全なナンセンスなのである。 (注)『Sink or Swim』は、柳井正が最初に述べた台詞ではなく、元々は、マイクロソフトを創業したビル・ゲイツの言葉である。彼は、「この激動期において、生き残るにはどうすればいいのか?」と問われたときに、インターネットという「破壊的イノベーション」をビジネスにおける「津波」に例えて、「溺れたくなければ泳ぐし
10月22日読了時間: 3分


vol-1102:欧米企業には日本企業にはない身分制度がある
伝統的な日本企業とは異なり、典型的な「ジョブ型」が大勢を占めている欧米企業においては、年功的な給与体系を採用していないから、長年勤めたからと言って、給与水準が上がるわけではない。日本企業のように「頑張って努力すれば、誰でもマネジメント職に就ける」ということもない。平社員は、昇給も昇格もすることなく、一生平社員のままである。 日本では、「欧州はワーク・ライフ・バランスを重視している」などと解説する専門家が闊歩しているが、昇格も昇給もない会社で「ワーク」を最重視できるはずもなく、「ライフ」でバランスを取るしかない。ブルーカラー同士が結婚した場合、生活を維持するために共働きせざるを得ず、外食するカネがないから、家に帰って家族で食事をするというのが実態と言ってよい。 また、一般的に欧米企業には、かつての日本企業のように、「社員は家族」という発想は基本的になく、経営陣(employer)と従業員(employee)の間は、「They and Us(あいつらと俺たち)」という言葉に象徴されるように、ある意味で「敵」同士であり、食堂や駐車場が別々だったりする。
10月22日読了時間: 4分


vol-1101:マスコミはウィシュマ事件を正確に報道していない
いまでは、完全に「入管=悪」という図式で報じられている「ウィシュマ事件」ですが、実際の経緯を知った上で、報道内容を吟味している人たちは少ないと思います。報道を観て、単純に「入管は悪い奴らだなぁ」と思って観ている日本人がほとんどなのかもしれません。しかし、ウィシュマ事件の発端とその経緯を知れば、「人権派を名乗る悪い奴ら」が関与していることに気付けます。 そもそも、ウィシュマさんは、「留学」で在留していたにもかかわらず、学校を退学した後も在留し続け、ビザ期限が到来しても日本に居続けた外国人です。要するに、不法に残留したのです。まずは、彼女が、明らかな入管法違反を犯した外国人であることを忘れてはなりません。 不法残留を続けたウィシュマさんは、同国人であるスリランカ人の男性と暮らし始めました。ところが、その男性が家庭内暴力をふるう人だったので逃げ出し、近くの警察に保護を求めて駆け込みました。そこで、身元が確認され、不法残留が発覚して収容されたという経緯があります。 収容された当初、ウィシュマさんは「帰国したい」という強い希望を持っていたのですが、飛行機代
10月22日読了時間: 3分


vol-1100:「ジョブ型」から助け合いの文化は生まれない
日本において、「ジョブ型(注)=職務給」は、何度も導入が試みられてきたが、その度に巧みに換骨奪胎されてきた。また、「ジョブ型」を導入することによって、本当に「労働生産性が高まる」というのであれば、とっくの昔に、日本企業においても「ジョブ型」が定着していたに違いない。しかし日本では、「メンバーシップ型」が企業風土に浸透し、「ジョブ型」は根付かなかった。それは、「日本で当たり前とされている働き方」が「ジョブ型」では困難という事実が背景にある。 (注) 欧米における「ジョブ型」とは、仕事の内容を明確に定めて、定義に合致した人材を採用・配属・育成する人事制度のことをいう。「ジョブ型」の場合、JD(Job Description)に明記されている職務を遂行することによって、労働対価をもらうという原則になるので、JDに明記されていない業務は「させない方針」でマネジメントするか、「追加業務に関する追加賃金」を合意した上で業務を依頼する。このため、欧米企業の社内では、「This is not my business」「It’s not my fault」という言
10月22日読了時間: 4分


vol-1099:入管はブラックリストの派遣会社を摘発しろ!
10月21日、ある行政書士から呆れた話を聞いた。外国人政策担当の小野田大臣や山下法務大臣が知らない中で、入管の現場が勝手にやっている話なのだろうが、本当にいい加減だ。 「技術・人文知識・国際業務」の申請において、従来にない不許可の事例が増えている、という話は、以前にも書いた。典型的な例が、申請した就労企業ではなく、その企業の一つ前、すなわち転職前の企業が派遣会社であった場合、その派遣会社における業務に関し、「前職の企業に関して、信憑性に疑義がある」として不許可になる事例だ。 ある外国人(当該行政書士に依頼した申請人)は、「特定活動(30日)」となり、不許可理由を説明した入国審査官から「一度帰国して下さい」という指導を受けた。説明に納得できない行政書士は、入国審査官を問い詰めた。 (行政書士)「技術・人文知識・国際業務の申請の場合、不許可になるケースは、①申請人の外国人に問題がある場合、②会社に問題がある場合、③会社における業務に問題がある場合のはず。この申請人の場合、①も②も③も問題がないのではないですか?」 (入国審査官)「この申請に関する限り
10月21日読了時間: 4分


vol-1098:賃金を引き上げても人手不足は解決しない
「人手不足は賃金引き上げで解決」という短絡的な言説が広がる。確かに、賃金引き上げでこれまで就労していなかった人たちが就労するのであれば、そういう道筋はあり得る。しかし、賃金引き上げで就労人口がさほど増えないのであれば、賃金引き上げで他社から引き抜けば、引き抜かれた会社では「人手不足」が発生するので、マクロとしての「人手不足」は解決しない。いわゆる「合成の誤謬」だ。 目端の利く経営者だったら、そんなことはわかっている。賃金引き上げ競争は、「崖っぷちまでアクセルを踏み続けるチキンレースにすぎない」からだ。だから、少なからぬ経営者は「人手不足➡企業防衛➡雇用抑制➡賃金抑制➡粗利確保➡現状維持」という戦術を取っている。一般的に想定されている「人手不足➡賃金上昇➡消費拡大➡売上増大」という拡大再生産の方針は取らない。 その背景には、「人口が減っていく日本経済が今後大きく拡大することはない」という諦観がある。そこを打破しない限り、好循環における賃金上昇は実現しない。そこがわかっていない人たちが多すぎる。
10月21日読了時間: 1分


vol-1097:諸悪の根源「難民ビザ」は一刻も早く廃止すべき
日本の在留資格制度を骨抜きにし、形骸化しているのは「難民ビザ」である。正しくは、難民申請を行った場合に審査結果が出るまでの日本での活動を許可する在留資格(「特定活動」の一種)を指すのだが、在留外国人の間では、一般的に「NANMIN VISA(難民ビザ)」と呼称されている。この「難民ビザ」のいかがわしさは、「難民ビザ」になったとたんに「母国に帰国してもいいか?」と尋ねてくる外国人が多いことからも窺い知れよう。「難民」は「母国に帰れない人」なのに、その意識がないのだ。 「難民ビザ」という言い方自身もいかがわしい。「難民」として正式に認定されると「定住者」という在留資格が認められるので、本来の「難民ビザ」は「定住者」なのだが、日本で難民申請を行っている外国人のほとんどが本当の「難民」ではない「偽装難民」である上に、入管の審査が「難民」の定義を法律の文言通りに解釈する厳格な運用である(例えば、母国が戦禍に見舞われたことによる避難民は、入管法上「難民」ではない)ため、「定住者」になる外国人は極めて少数に限られている。 上記の状況で、人権派の弁護士たちは「入
10月21日読了時間: 5分
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