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vol-1056:元リクルートの専門家が外国人派遣を糾弾する
リクルートにおける勤務で人材業界の裏と表を知り尽くし、人事関連については、日本国内だけでなく、海外事例についても詳しい海老原嗣生氏(大正大学客員教授)が、大量に派遣されている「技術・人文知識・国際業務」の外国人について、極めて重要な指摘をしています。 (海老原)派遣を抜け穴に、外国人就労の監理が「ザル」になっている、かなり「危ない」状況です。 ーー それは、入管や警察が「派遣業者」しか逮捕せず、派遣先大企業を摘発しないため、無傷の派遣先大企業は、逮捕された「派遣業者」との契約を切り、新しい新興の中小派遣業者と契約すれば、これまでどおり、不法就労で外国人を使えます。この構造を是正するためには、派遣先大企業を摘発しなければダメです。 (海老原)ちなみに、現在、外国人で派遣社員として働いている人は、39.9万人にも上ります。雇用の専門家として、この39.9万人という数字は異常としか言いようがありません。なぜなら、日本全体で、日本人も含めた派遣社員の総数は2024年現在、154万人しかいないからです。なんと、派遣社員の4人に1人以上が外国人! ーー..
9月21日読了時間: 2分


vol-1055:入管法に詳しくない警察官は派遣先を摘発できない
入管法は複雑怪奇。一般の人であれば、読むのが嫌になるほど大部で、在留資格が多様すぎて訳がわからなくなる。それは、検挙する立場の警察官も同じ。多種多様な犯罪がある中で、入管法だけを勉強する時間などない。現場の警察官が直面する犯罪のほとんどは、道路交通法違反か、傷害・盗難の類。入管法違反などは1%にもならないから、忙しい警察官には、入管法に詳しくなるメリットもない。 だから、現場の警官の入管法知識は極めて狭くて単純だ。「技術・人文知識・国際業務は、通訳・翻訳のビザだから、現場の仕事はできない」という短絡的な理解だけで検挙に向かう。「技術・人文知識・国際業務」のビザで「現場研修」ができることを明記したガイドラインを入管が出していることなど知る由もない。ガイドラインによれば、その外国人が日本に在留する予定の期間の半分までは「現場研修」ができることになっている。管理職候補の日本人を雇った場合でも「現場研修」は当たり前だから、当然と言えば当然だ。 まずは、現場で就労している外国人を「お前、こんなことしてよいと思ってんのか!」と脅しつけ、「このビザでこんな仕事
9月21日読了時間: 3分


vol-1054:派遣先が摘発されない限り不法就労は撲滅されない
2026年9月16日、在留資格の期限を超えて国内に滞在したとして、兵庫県警は工場作業員で、ベトナムと中国籍の男計10人を入管法違反(不法残留)容疑で現行犯逮捕した。同市の木造2階建て住宅を拠点に集団で生活しており、県警はグループの実態や他に関与した人物の有無を詳しく調べている。10人は技能実習生や留学生などとして入国し、2019年4月~2026年2月に在留資格が切れた後も滞在していた。 こういう集団的な不法残留の背後には、例外なく「違法派遣業者」がいる。法的に細かく言うと「請負」かもしれないし、「斡旋」なのかもしれないが、だいたいが「派遣紛いの違法ブローカー」が絡んでいる。そして、身分を偽るために、「偽造在留カード」もしばしば使われる。かつては5万円以上した「偽造在留カード」はどんどん安くなり、1枚5,000円~10,000円程度で入手できるから、派遣の儲けと比べれば雀の涙並みのコストに過ぎない。 本当に警察が「違法派遣業者」を検挙する気があるのなら、関東近辺に多数存在する食品工場の従業員出入口で、片っ端から外国人労働者に職質を行い、在留カードを
9月21日読了時間: 4分


vol-1053:違法派遣インフラがあるから観光客もすぐに働ける
日本には、外国人観光客でもすぐに就労できるような環境が整っている。それは、外国人派遣を生業とする業者が増大して、常に就労チャンスを供給する体制を構築しているからだ。 外国人派遣が増えたのは、派遣先の大企業群が「違法派遣を排除しない巨大な外国人供給インフラ(以下「違法派遣インフラ」という。)」を創り上げてしまったからだ。食品工場などの繁閑が激しい派遣先は、正社員やアルバイトよりも、繁閑期の調整が容易な派遣を選好。中小の派遣会社を競わせて人材を出させる。派遣業界は、提供する人材が「価値」なので、会社の大小や業歴は契約締結の障害にならない。だから、スタートアップやベンチャー企業にも新規契約の可能性がある。中小の派遣会社にとっては、1ロットの人数が多いだけに、是が非でも取りたいチャンスであり、しかも、継続的に収益が見込める派遣なので、我先にと派遣先大企業に殺到する。派遣先大企業は、複数の中小派遣会社と契約を交わして、派遣会社を常に競争状況に置くように差配していく。 各々の中小派遣会社がそれなりの質と量の人員を派遣できるようになり、互いに競い合う環境が整う
9月21日読了時間: 6分


vol-1052:食品スーパー「さえき」は在留資格を活用する
日本経済新聞が、9月15日に食品スーパー「さえき」の記事を掲載した(下記)。さえきは、外国人材を育成して戦力化する長期計画だ。「技能実習」と「特定技能」を中心に運用する予定だが、「技術・人文知識・国際業務」の「実務研修ガイドライン」を巧みに組み合わせている。 現行の在留資格制度を深く理解した上で、外国人材を最大限活用する方針で社内の人事制度を設計しているのだろう。「技術・人文知識・国際業務は翻訳・通訳です」という教科書の上っ面だけを学んだ三流の行政書士と付き合っていないことだけは確かだ。 経営者であれば、食品スーパー「さえき」のように、在留資格制度を深く理解した上で最大限活用する方法を身に付けたいものだ。 東京都西部地盤の食品スーパーのさえきセルバホールディングス(HD、東京都国立市)が、日本とベトナム両国で10年単位で育成する。ベトナムで必要な人材について技能実習生に着目し、食品製造から店舗管理まで日本とベトナム両国で10年単位で育成する。ベトナムでは100店規模の展開を視野に入れる。 「かき揚げがダメにならないよう、水を少しずつ加えるのがポイ
9月20日読了時間: 3分


vol-1051:VUCAの時代におけるリスキリングはリスキーだ
日本の人材業界では、求職者が持っている「スキル」と求人企業が求める「スキル」を「マッチング」すればよいと考える「スキルマッチング思考」が支配的であり、転職を成功させるためには、必要とされる「スキル」を身に付ける「リスキリング」が推奨されている。これは、2024年8月に政府が公表した「ジョブ型人事指針」が示した方向性と同じである。要するに、「職務(ジョブ)ごとに要求されるスキルを明らかにすることで、労働者が自分の意思でリスキリングを行え、職務を選択できる制度に移行していくことが重要である」という考え方だ。 しかし、現代は、予測が難しい「VUCAの時代」だと言う。「VUCA」とは、「Volatility:変動性」、「Uncertainty:不確実性」、「Complexity:複雑性」、「Ambiguity:曖昧性」の4つの単語の頭文字をとった造語。要するに、「将来が読めない」と言われているわけだ。 将来が読めなくなればなるほど、将来において必要とされる「スキル」を予測することは困難になる。また、3ヶ月程度の努力で身に付けることができる「スキル」など、
9月20日読了時間: 2分


vol-1050:求職者のスキルに頼る前に経営スキルを磨け
リクルートでは、人材と仕事を考える際に、「WILL/CAN/MUST」という分析手法がある。各々、WILLは「やりたいこと、意思・希望」を、CANは「できること、能力・スキル、才能、実績」を、MUSTは「やらねばならないこと、求められていること、期待・責任」を指すが、「MUST」すら完璧にこなせない人材が、「WILL」を求めて、転職に期待を賭けてもうまくいくわけがない。現在は、「CAN」の一要素である「スキル」にスポットライトが当たっている(というよりも、スポットライトを当てすぎである)が、「職場のチームにおけるフィット感(=チームインテリジェンス)」を無視したスキル論に大した価値はない。 実際、経営の現場では、『人を使うというときにはどうしても“粒より”ばかりというわけにはいかない』(松下幸之助:松下電器創業者〈現パナソニック〉)という現実に直面する。「現状の戦力で最大の成果を実現する」ことが経営者の仕事である。 だから、世に知られる名経営者たちは、異口同音に「学歴や学業=スキルセット」の重要性を否定し、「使われる人材」よりも「使う経営者」を問
9月20日読了時間: 4分


vol-1049:日本において「ジョブ型人事」は机上の空論である
2024年8月28日、内閣官房・経済産業省・厚生労働省は、「ジョブ型人事指針」を公表した。「職務(ジョブ)ごとに要求されるスキルを明らかにすることで、労働者が自分の意思でリ・スキリングを行え、職務を選択できる制度に移行していくことが重要である」と説き、日本企業において支配的な「メンバーシップ型人事」から「ジョブ型人事」への転換を謳っている。 「キャリアは会社から与えられるもの」から「一人ひとりが自らのキャリアを選択する」時代となってきた。職務(ジョブ)ごとに要求されるスキルを明らかにすることで、労働者が自分の意思でリ・スキリングを行え、職務を選択できる制度に移行していくことが重要である。そうすることにより、内部労働市場と外部労働市場をシームレスにつなげ、社外からの経験者採用にも門戸を開き、労働者が自らの選択によって、社内・社外共に労働移動できるようにしていくことが、日本企業と日本経済の更なる成長のためにも急務であり、個々の企業の実態に応じたジョブ型人事の導入を進める。 (ジョブ型人事指針《内閣官房・経済産業省・厚生労働省》:2024年8月28日)
9月20日読了時間: 4分


vol-1048:合法移民を締め付ける前に不法移民を排除せよ
高市政権は、外国人政策に着手していないわけではない。詳細に見れば、じつは、多彩な施策(注)をどんどん実施している。だから、「高市政権は何もしていない」という批判は間違っている。 どうだろう。実際に決定した数々の施策を見て、「高市政権はしっかりやっているじゃないか!」と思われた方もいるかもしれない。しかし、多彩な施策から漏れている極めて重要なものがある。それは、①オーバーステイの収容と退去強制、②偽装難民の即時不認定と退去強制、③外国人派遣における不法就労の摘発だ。要するに、「不法移民の徹底的な排除」である。 不法移民が減らないから、犯罪予備軍が減らない。犯罪予備軍が減らないから、外国人犯罪が減らない。外国人犯罪が減らないから、日本国民の不安が募る。日本国民の不安が募るから、外国人を排斥する世論になる。外国人を排斥する世論になるから、合法移民の締め付けに走る。その結果、合法移民は締め付けられるが、不法移民は野放しなので、日本国民の国民の不安は払拭されない。日本はいま、そういう悪循環に陥っている。 高市政権下の法務大臣や外国人政策担当大臣からぼんやり
9月20日読了時間: 4分


Vol-1047:「人材希少社会」で介護は「無理ゲー」になる
日本で働く外国人は257万人。労働者の27人に1人にあたる。2009年においては112人に1人だったことを考えると、増加の著しさがわかる。外国人労働者は、日本人が当たり前と思っている「普通の生活」を支える存在と化した。その現実が鮮明なのは介護現場。日本の介護現場における人材不足は極めて深刻であり、2026年度には25万人、2040年度には57万人が不足すると見られている。どこの施設もスタッフの確保に頭を抱えており、事業存続の危機にさらされている施設も少なくない。さらに、日本国内だけではなく、台湾や韓国、シンガポールなどの諸外国とも外国人介護人材を奪い合っているというのが現状だ。 こうした外国人介護人材は日本にとってありがたく、本来なら感謝しても感謝しきれない存在だ。しかし、高市政権による在留資格の厳格化だけでなく、在留資格変更・更新手数料の大幅引上げ(6000円から33,000円~77,000円に)が彼らを襲っている。本人負担が増えれば、日本で働き続けることをためらう人が出てくるので、人材流出を防ぐため、増額分を事業者側で負担するという動きが出て
9月19日読了時間: 5分


vol-1046:山下法務大臣は「特定技能」を偏愛するのか?
山下法務大臣は、自民党において、2024年12月に「外国人材等に関する特別委員会委員長」に就任し、2025年5月28日に石破茂前首相に対して、「国民と外国人が安全・安心に暮らせる共生社会の実現」と題する提言書を手交した。その提言書を読むと、「特定技能」に関しては、「特定産業分野及び育成就労産業分野に係る分野別運用方針の策定に当たっては、業界のニーズや実情などを的確に把握し、人手不足の分野において人材確保と受入が適切に行われるよう、分野別の追加、受入見込み数の設定、転籍制限の期間の設定等を行う必要がある」と書いてある。 また、山下法務大臣は、自民党において、2025年11月に「外国人政策本部副本部長」に就任し、「出入国・在留管理等の適正化・外国人受入れに関するプロジェクトチームPT座長」を兼務した。2026年1月21日に、「国民が安全・安心に暮らし、社会・経済の持続的発展により、誰もが元気になる社会の実現に向けて」と題した提言書は、高市首相に手交されている。その提言書は、「特定技能」に関して、「特定産業分野及び育成就労産業分野に係る分野別運用方針の
9月19日読了時間: 3分


vol-1045:「信憑性に疑義がある」という入管は難民に優しい
「技術・人文知識・国際業務」の申請において、従来にない不許可の事例が増えている。典型的な例が、申請した就労企業ではなく、その企業の一つ前、すなわち転職前の企業における業務に関し、「以前の企業に関して、信憑性に疑義がある」として不許可になる事例が多い。 特に、転職前の企業が派遣会社である場合は、その傾向が強い。確かに、派遣先で就労していた場合、資格外活動に相当する可能性は高く、不許可とする判断自体に合理性がないわけではない。ただ、ほとんどの場合、その外国人材に資格外活動をさせていた派遣会社は摘発されておらず、不法就労助長罪を適用されたというニュースは報じられていない。その派遣会社から離れて、新しい会社で頑張ろうとしている外国人労働者を罰して、派遣会社を罰しないというのは不公平だろう。このあたりが入管行政の「闇」である。 さらに、最近は新手のパターンが出てきた。それは、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に在留資格変更申請をしたときに不許可になり、不許可理由を聞いた上で再申請したものの、再度不許可になり、仕方なく異なる会社で内定を獲得して申請した
9月19日読了時間: 3分


vol-1044:山下大臣は「特定技能」を厳格化 or 緩和する?
高市改造内閣で法務大臣に任命された山下貴司氏の評価が大きく割れている。保守論壇の論者として知られるジャーナリストの門田隆将氏は「法相を務めていた2019年、『優秀な外国人を受け入れる為の環境整備だ。アジアを中心に日本で働きたい若者は多い。ベトナムやミャンマーなどの要人に“若者を日本で働かせて貰いたい”とよく言われるんですよ』と宣っていた山下貴司法相。なぜこの人でなければならなかったのか?」と疑問を呈した。 この批判に対して、山下氏を擁護したのが元衆議院議員の長尾たかし氏である。「元の入管法の運用に戻す為だと思います」と語り、「2018年当時、山下大臣は経済界の無制限な受け入れ要求に対し、監視・取締りを強化するため『出入国在留管理庁』を創設しました。新設した『特定技能』も審査を極限まで厳格化し、初年度認定数は見込みの1%未満、永住に繋がり得る『2号』もわずか2分野に絞り込んで合格者を事実上ゼロに抑え込むなど、安易な流入を阻む強固な防波堤を築いたのが実態です」と説明。実際、山下氏が法務大臣として新設した「特定技能」は、導入当初においては全く人気が出ず
9月18日読了時間: 3分


vol-1043:山下法務大臣は入管行政を正常化できるのか?
9月16日、兵庫県警は、いずれも兵庫県加東市に住む工場作業員で、ベトナムと中国籍の男計10人(26~39歳)を入管難民法違反(不法残留)容疑で現行犯逮捕した。同市の木造2階建て住宅を拠点に集団で生活していた。10人は技能実習生や留学生などとして入国し、2019年4月~今年2月に在留資格が切れた後も滞在したという。兵庫県警は、16日朝、大阪、名古屋の出入国在留管理局と合同で拠点の住宅周辺を調べ、在留資格が切れた外国人を20人発見。このうち不法滞在の期間が長い者ら10人を県警が逮捕し、管理局が残る10人を収容した。 この事例を見ればわかるとおり、警察や入管の一部は、与えられた職責を一生懸命実践している。心から感謝したい。ありがたいことだ。上記の摘発のように、「法令で決められていることを法令通りに淡々と行う」ということが組織的に行われるだけで、オーバーステイや偽装難民や不法就労の派遣外国人は激減するだろう。オーバーステイが明らかなのに、収容せずに釈放する「即仮(=即日仮放免)」という異例な実務だってなくなるに違いない。 新しく就任した山下法務大臣が真っ
9月18日読了時間: 2分


vol-1042:高市改造内閣は外国人問題に真剣に対峙するのか?
高市早苗首相が9月17日の改造内閣の発足にあたり、18人の閣僚に出した指示書の全文が明らかになりました。「全閣僚共通の指示」の中には「2. 国民の命と暮らしを守る」という項目があり、「特殊詐欺への対応など被害実態に即した対策を講ずることによる治安・安全の確保、問題ある行為には毅然と対応することによる「外国人との秩序ある共生社会」の実現、人口減少への対応などの対策の具体化を進める」という文言が垣間見えます。 もっとも、同時に公表された、高市首相から山下法務大臣に対する「指示書(下記)」の内容を見ると、「外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣と協力して、不法滞在対策の強化、出入国の管理の徹底、外国人の受入れの基本的な在り方の検討等、共生社会の実現に必要な環境整備を着実に進める」という書きぶりで平口前法務大臣に対する「指示書」とさほど変わりません。 要するに、高市首相の認識は、相変わらず「外国人政策はうまくいっている」という大いなる勘違いに溢れていることが明らかになりました。新しく着任した山下法務大臣が、入管の実務と実態に熟知していなければ、入管官僚の
9月18日読了時間: 3分


vol-1041:山下法務大臣の実力はこれをやるかどうかで分かる
まったくやる気がなかった平口洋法務大臣が閣外に去った。代わりに外国人政策を担うのは、山下貴司法務大臣だ。山下貴司氏は、第4次安倍改造内閣において、法務大臣として「特定技能」を導入する役割を果たした。移民受入には賛成だが、当時から「悪質な社会保険料の不払いについては在留資格を許可しない」と公言していた硬骨漢でもある。 山下氏が「特定技能」法案を担当した2018年とは異なり、現在は、オーバーステイや偽装難民、外国人犯罪に対する怨嗟の声が広がっている。まずは、ここに着手できるかどうかだ。しかし、再度法務大臣に任命された山下氏が、本気で「不法残留外国人をゼロ」にしたいと願うのであれば、明日からできるとっても簡単な策がある。 そもそも、在留外国人の遵法意識がここまで緩んでしまったのは、入管が「オーバーステイの外国人に対して即時収容する」という厳格な対処を断行しなくなったということがある。 元々は、パンデミックの真っ最中、収容場で感染を拡大しないために、「オーバーステイでも収容しない」という実務対応が端緒だったのだが、ウィシュマ事件が発生したことで、「万が一
9月17日読了時間: 2分


vol-1040:収容所不足だから釈放するというのは間違っている
入管が公式に認めているオーバーステイは約7万人。不法残留外国人を収容する施設のキャパシティは、最大で見積もっても4000人前後であり、実際に収容しているのは数百人にすぎない。 この現状をオーバーステイの外国人の立場から評価すれば、仮に逮捕されたところで、収容されるリスクは高くない(5%程度?)。「すぐに帰国します」と塩らしいことを言えば、実際に収容されるリスクは確実に低くなる。事実として、簡単に調査して自宅に帰ることを許容する「即仮(=即日仮放免)」という実務を入管は実践している。 入管法上、退去強制令書が発布されるまでは、強制送還の対象ではないから、収容さえされなければ、オーバーステイでも自由の身。とにかく収容されないように、「自発的に帰国する意思がある」ように振舞う(レフト系弁護士の悪知恵)。 収容中にスリランカ女性を死なせてしまったウィシュマ事件で、マスコミから大バッシングを喰らった入管は、本音では収容したくない。実際、収容すると様々なコストが発生するし、手続も面倒くさい。だから、警察が逮捕して入管に連れてきても、収容しないことは少なくない
9月16日読了時間: 1分


vol-1039:入管行政には「コロナビザ」の呪いが残っている
「特定技能」の導入が話題に上った2020年前後から入管行政はユルユルになり、パンデミックが襲来する中で、入管は右往左往して、「入管法の枠組み」を無視した運用に手を染めるようになった。そして、本来であれば、とっとと強制送還しておかねばならなかったはずの長期収容者の多くを仮放免で巷に解放してしまった。さらに、「禁じ手」の在留資格である「特定活動(帰国困難)」を認めてしまう。「帰国できない」と言い張れば、日本に在留し就労もできるビザだ。2020年12月には観光客でも「帰れない」と言い張れば、就労できるようになった。関係者の間で「コロナビザ」と呼ばれる、この在留資格は、日本の在留資格制度を腐らせていく。 この「コロナビザ」を導入した経緯については、当時の事情を考えれば致し方ない面が多いし、機動的に対処したことによって理不尽な境遇に陥りかねなかった多くの在留外国人を救ったという功績は大きい。ただ、問題は、パンデミックが終結し、飛行機便で帰国できるようになった後も廃止されることなく、ダラダラと運用が続けられてしまった。実際、2021年春には、7月開催のオリン
9月16日読了時間: 2分


vol-1038:高市政権下でも偽装難民たちは全然焦っていない
「難民申請中のクルド人が強制送還されると家族が散り散りになる」という記事が出たり、野党議員や人権派弁護士が「不法滞在者ゼロプラン」に反対したり、護送官付きの強制送還が前年比倍増などというニュースが流れているから、高市政権になって、「偽装難民問題」は急速に解決に向かっていると思っている方は多いだろう。 熱烈な高市首相支持者や「さな活」ファンの方々には厳しいお叱りを受けるかもしれないが、入管の現場を見ている者として、報道の熱気と、実態の乖離について記すことにする。 昨日4回目の「特定活動(難民申請中)」の申請をしたばかりの外国人が仕事を探しに来た。日本語はそこそこ話せるので色々と聞いてみたが、どう見ても「偽装難民」だった。明らかに「難民」の定義に当てはまらない方だ。 さすがに「ヤクザに追われている」とか「怖い人から借金した」などという一時期流行った陳腐な理由は言わないが、「難民である」という説明が一切できない。「私は refugee だ」と言い張るだけなのだ。 別に、その外国人ひとりだけの話ではない。先日、「特定活動(難民申請中」を3回申請した外国人
9月16日読了時間: 6分


vol-1037:奈良の鹿は高市政権の先送り政策を嘆いている
(日本保守党 北村晴男)銅線ケーブルなどの盗犯の犯人、これは大半が外国人であるというふうに国民からは認識されています。これについて、何らかのデータがあればお示しください。 (警察庁長官官房審議官 遠藤剛)お尋ねに関しまして、警察庁では、太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗についての統計を令和5年から取りまとめておりまして、令和七年までの三年間においては、検挙人員の合計は287人、うち外国人は202人、検挙人員に占める外国人の割合は70.4%となっております。 (第221回国会 参議院法務委員会 令和8年4月21日) 外国人の犯罪が収まる気配がない。摘発が緩いだけでなく、逮捕された場合でも起訴されないケースが目立つ。「日本人と比べて犯罪率が高いわけではない」とか「起訴率は外国人の方がわずかに高い」などという反論は、上記の国会答弁で明らかになった「70.4%」という数値の前には、説得力を持たない。一般庶民が不安を抱かない社会を取り戻すことに全力を尽くすべきだ。そのためには、そうした犯罪の手先になっているオーバーステイの外国人を摘発し、収容し、退去強
9月16日読了時間: 2分
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